
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
再度読んでいただけることを期待します。
except for the clauses prescribed herein.についてですが、
上記についての説明で最も重要なことを読み落としています。
前回も書きましたが、この場合は、except those as provided hereinにするか(この場合のthoseは債権・債務のことです。また、forは不要です)またはexcept for the clauses otherwise prescribed herein.のようにotherwiseを入れないと、「この債務・債権に関する条項も含めてすべての条項を除く」という意味になってしまいます。
protocolについてですが、この単語は議定書、規定などの意味が第一義であるため、今回の場合はAgreement(合意書、契約書)が良いと思います。
契約に関する辞典としては、市販の紙の辞書として次の辞書をお薦めします。
この辞書では、前掲のexcept as otherwise provided hereinやexcept for~ などの表現も見出し語として掲載されていて非常に便利です。
英和契約・法律基本用語辞典
洋販出版
菊池義明著
何度も丁寧に有難う御座います!!(*'-^)-☆
タイトルですが、これは家庭裁判所が出したもので、日本文のタイトルが調書(成立)となっています。で、Protocall(Settled)と、したのですが、Agreementでも、調書の訳として可能なのでしょうか?
本は何冊かもってるのですが、インターネットで引けるいいサイトがあれば、紹介戴けると助かります。
No.5
- 回答日時:
裁判所の調書という意味でしたら、PROTOCOLでOKです。
ネット上でも、PROTOCOL 裁判 調書のキーワードで確認できました。オンライン参考書につきましては、
「英和契約・法律基本用語辞典」などをキーワードにしてネット上で検索してみてください。
忙しいところ、本当に有難う御座いました★d(^O^)b★たった、2枚の翻訳に1週間も費やして、この程度しかできない私にちょっと、落ち込みますが、、、
翻訳って、本当に難しいですね。。。何か、コツがつかめたらいいのですが、、1つ1つの単語でひっかかり、全部調べて、そして、次は構文で時間がかかりと、、、私には気の遠くなる話です。実は通訳が専門で、その通訳に伴った翻訳を頼まれたときのみ、やっている者です。今後もいろいろご教示戴ければ助かります。
No.3
- 回答日時:
that 以下に点について気づいたことを説明させていただきます。
(1) there is~を使う場合は、その後が複数形なのでthere are no~のほうが良いと思います。また、より堅い表現にするためにthere exist no obligations, ~のようにする形もあります。
(2) in any wayだけだと、後日につけ込まれるおそれがあるため、「どのような種類の債権債務もない」という意味で、~of any kind or in any way whatsoever.にすると良いと思います。さらに厳しく規定したい場合は、~of any kind or in any way or of any other form whatsoever.にすることも可能です。
(3) except for the clauses prescribed by this protocol
(i) protocolはPを大文字にしてProtocolのほうが良いです。このProtocolはAgreement(契約書)とは別の合意書のことでしょうか。さらに、いずれの場合も、Protocolという語が既出である場合はprescribed herebyやprescribed hereinだけで良いと思います。
(ii) ちょっと気づきにくいのですが、この英文を和訳すると「このProtocolによって規定されているすべての条項を除き」という意味になってしまいます。実際には、「このProtocolにおいてその他の内容で規定されているすべての条項」という意味だと思いますので、otherwiseを使って以下のようにする必要があります。
except for the clauses otherwise prescribed hereby(=herein)
または
except as otherwise provided hereby
すごいですね。。。深い!
これは離婚調停成立に関する条項です。で、調停成立後の調停条項はそもそも、Protocalでいいでしょうか?正式日本文は「当事双方者は本件離婚に関し、本条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する」で、参考にさせて頂き、修正文はBoth parties shall comfirm mutually that there exist no obligations or liabilitis of any kind or in any way watsoever except for the clauses prescribed herein.
にします。まだ、おかしいところがありますか?
また、今後のためにこのような条項翻訳の際に役に立つ良いOnlineサイトをご存知でしたら、教えてくださ~いo(´д`)oァーゥーほんと、つくづく、私の翻訳は下手だなあと、、、ほんと、有難う御座います!!(*'-^)-☆
No.2
- 回答日時:
手持ちの「英和アメリカ法律用語辞典」(PMC出版)では次のように定義しています。
obligation「義務」「債務」-法律上の義務(duty)、契約による義務、金銭債務証書、国に負っている義務、税金などの一切の義務を意味する広義の用語
また、「債権債務関係」と訳している用語集もあります。
このため、単なる金銭関係だけでないのでしたら、have no obligations or liabilitiesで良いと思います。さらに明確にしたい場合は、have no obligations, liabilities, debts or credits、または have no obligations or liabilities(including all debts and credits)のようにすれば良いと思います。
有難う御座いました★d(^O^)b★とても、明解です。
では、これを参考に”Both parties shall confirm each other that there's no obligations or liabilities(including ~ )in any way, except for the clauses prescribed by this protocol.(当時者双方は本条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する)にします。ちなみに、何らの英訳はin any way だけで十分でしょうか?
これを含めて、上文の中で変な英語と思われる方は参考意見、聞かせて下さ~い。(^▽^;)
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