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スーバーの精肉売場で和牛と国産牛とがございますが、これはどういった違いで表示分けされているのでしょうか?

A 回答 (4件)

「和牛」の条件の、誤記訂正です。



  (1) 黒毛和種
  (2) 黒毛和種 × → 褐毛和種 ○
  (3) 日本短角種
  (4) 無角和種
  (5) (1)~(4)の品種間の交配による交雑種
  (6) (5)と(1)~(5)の交配による交雑種

(5)(6)は、「和牛間交雑種」と併記するか、品種の組合せを併記するルールになっています。
品種の組み合わせは、
 (1)黒毛和種→「黒」、(2)褐毛和種→「褐」、(3)日本短角種→「短」、(4)無角和種→「無」、(5)(6)→「和牛間交雑」
の記号を使って、「褐×黒」「褐黒」「和牛間交雑×黒」のように表示します。
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精肉の原産地表示は、JAS法に基づいて、輸入肉は原産国名を明記、国産肉は「国産」と表示することが義務付けられています。



従来、「生鮮食品品質表示基準」(農林水産省告示)では、生きた牛を輸入して国内で3か月以上飼養(飼育)した場合は「国産」と表示できるという規定がありました。同様に、豚は2か月、その他の動物は1か月で国産扱いになりました。

この規定は平成16年の改正で廃止され、飼育した期間が最も長いところを原産地として表示する規定に改められています。たとえば、
 A国:10か月、B国:8か月、国内:12か月飼育 →「国産」
 A国:12か月、B国:10か月、国内:8か月飼育 →「A国」

国産の場合、都道府県名や産地名を含む銘柄(神戸牛とか薩摩黒豚とか)を表示した場合は「国産」という文字がなくてもかまいません。
2か所以上の都道府県で飼育したものを産地名表示する場合は、最も長い期間飼育した産地を表示しなければなりません。地名ではなくたんに「国産牛」とだけ表示されているのは、無名の産地と解釈してよいでしょう。

原産地表示は品種に関係なく適用されます。乳用種を肉用牛として飼育したものは、国産と表示できる基準を満たしていれば「国産牛」ですし、和牛種でもA国産なら「A国産牛」となります。

原産地表示とは別に、「和牛」と表示できるのは、『食肉の表示に関する公正競争規約』により以下の品種に限定されています。
  (1) 黒毛和種
  (2) 黒毛和種
  (3) 日本短角種
  (4) 無角和種
  (5) (1)~(4)の品種間の交配による交雑種
  (6) (5)と(1)~(5)の交配による交雑種
平成17年2月の規約改訂で、(5)と(6)の交雑種も「和牛」と表示できることになりました。交雑種はその旨を表示しなければなりません。

ちなみに、『食肉の表示に関する公正競争規約』は、食肉の生産・販売業界団体が定めた自主基準を、『不当景品類及び不当表示防止法(景表法)』に基づいて公正取引委員会が認定したものです。
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和牛は黒毛和種・褐毛和種・日本短角種・無角和種の4品種のみになります。


この品種は海外で育てても和牛になったはずです。
逆に言えば、これ以外の品種を国内で育てれば国産牛です。

ただし最近、農水省で和牛の定義を検討しているみたいですから、今後は定義が変わるかもしれません

参考URL:http://park15.wakwak.com/~ikarin/syurui.htm
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和牛とは食肉用の牛で黒毛和種、褐毛和種、日本短角種、無角和種の4種類。

ほとんどの場合は黒毛和牛が多いようです。
国産牛とは上記以外の日本国内で生産された牛肉。
あとは輸入牛肉ですね。
したがって国産牛だと乳牛なども入りますから・・。
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