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(1)Nothing in this Agreement is intended to create any duty on the part of Manufacturer to accept any order.

「この協定に記載されていることは一つとして製造者に対していかなる注文でも受けるように~するつもりではない」特に"any duty on the part of Manufacturer"の部分をどう解釈してよいかわかりません。

(2)Manufacturer has the right on reasonable notice and during normal business hours to visit Distributor’s places of business for the purpose of verifying satisfaction by Distributor of its duties under this agreement.

「製造者は妥当な通知を行うことにより、通常の営業時間内に代理店による満足感を実証する目的でこの協定のもと事業を行っている代理店の店舗を訪れる権利がある?」特に後半部分の"for the purpose of verifying satisfaction by Distributor of its duties under this agreement"の部分の解釈の仕方がわかりません。

A 回答 (6件)

こんにちは。

先ほどのご質問の関連ですね。

1.Nothing in this Agreement is intended to create any duty on the part of Manufacturer to accept any order:

(1)anyには「いかなる」「どんな~も」といった強調の意味で使われます。Noと呼応して「いかなる~もない」となります。ここでは「製造業者にいかなる義務も生じない」ということを言っているのです。

(2)to accept any order:「いかなる発注を受けても」→「いかなる受注も」

(3)先ほどの英文もそうでしたが、ここではしつこく「如何なる発注においても、製造業者には責任ないこと」を強調しているのです。

(4)is intended to:同意書などの公文書に見られる、「~とするものである」というofficialな表現です。

訳は
「この同意書では、いかなる受注であっても、製造業者側には一切の義務は生じないものであることとする」
となります。


2.Manufacturer has the right on reasonable notice and during normal business hours to visit Distributor’s places of business for the purpose of verifying satisfaction by Distributor of its duties under this agreement.:

(1)for the purpose of verifying:「~を確認する目的で」を、後ろから訳し上げると、しまりの悪い訳になるので、visit and verify「行って確認する」と前から流した方がすっきりした訳になります。

(2)verifying satisfaction by Distributor of its duties under this agreement.:「販売店が、この同意書に書かれてある義務内容に、満足しているかを確認する」となります。

(3)以上を踏まえ訳は
「製造者は妥当な通知を行うことにより、通常の営業時間内に販売店を訪ね、販売店主がこの同意書通りの義務を満足して遂行しているかどうか、確認する権利がある。」
となります。

以上ご参考までに。
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アメリカに38年半住んでいる者です。

 私なりに書かせてくださいね。

「ご助言お願い致します」という事ですので書かせてもらっています。

ビジネス文書にはビジネス文書としての表現が使われていますのでそれを日本語訳するときにはそれなりの知識と経験を持って訳さなくてなりません。 私は意味は分かりますが、例えばsatisfactionは満足と言う意味ではないというくらいはビジネスに携わっていますので分かりますが、日本語の表現には疎いといわざるを得ません。 それを自分でも認めるということは、すなわちビジネス文書の専門家とも言えるこのカテでご教示されている方々の回答はすばらしいものなのです。

つまり、私からの助言としては、ビジネス文書を訳すには日本語のビジネス文書にもより多く目に触れるようにすると訳せるようになるれるとおもいます。 一般英語の表現として訳すととんでもない恥をかくことにもなってしまうわけです。 (ですからは私はあえて添削させてはもらわなかったわけですし、ビジネス文書の専門家やビジネス表現をご存知の方の後にはとても私の日本語に見えるだけの訳はかけない、ということです)

私はこの事は非常に大切な事柄であり知るべき事だと断言できますので、私からの助言として書かせてもらいました。

これでいかがでしょうか? 分かりにくい点がありましたら、補足質問してください。  
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この回答へのお礼

私も現在の部署に転勤になってつくづくそう感じております。
ご助言ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/27 13:38

NO.4の追記です。


Agreement、Manufacturer、 Distributorのように最初の文字が大文字で書かれているのは、この契約書の中で特別に定義されている用語であることを表していますので、小文字で表されたその他の一般的なagreement、manufacturer、distributorと区別するために、訳すときには「契約」、「メーカー」、「販売代理店」のように必ず「  」でくくってください。
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この回答へのお礼

そうですね!これらの言葉をどう強調するかで困っていましたが、
「」でくくれば問題ないのですね。

お礼日時:2007/06/27 13:39

this Agreementは、「本契約」又は「本契約書」と訳すのが常識ですし、Nothing in this Agreement は、「本契約のいずれの規定も~することを意図するものではない」と訳すのも常識です。



duty to accept any orderは、「注文を受諾する義務」です。
satisfactionを満足すると訳してはいけません。

(1)の訳
本契約のいずれの規定も、どのような注文であるかにかかわらず当該注文を受諾する義務を「メーカー」側に負わせることを意図するものではない。

(2)の訳
「メーカー」は、妥当な通知を行うことによって、「販売代理店」が本「契約」に基づく自己の義務を履行しているかどうかを検証することを目的として通常の営業時間中に「販売代理店」の事業所を訪れる権利を有する。

P.S.
別の質問におけるbinding upon~は、「~に対して法的拘束力を有する」と訳すのが契約における常識です。
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(1)ですが、


Nothing (in this Agreement) is intended to create any duty (on the part of Manufacturer) to accept any orde.
と分析すると分かりやすいと思います。骨格だけを取り出すと、
Nothing is intended to create any duty to accept any order
になります。to accept any order は、dutyの内容になります(発注を受け付けるという義務)。ですから、
「この合意文書(協定)は、製造者側に発注を受け付けることを義務づけるものではない(=受注を義務づけるものではない)。」
と訳すのが良いのではないかと思います。

(2) satisfaction は、単に「履行している」です。
satisfy というと「満足する」という意味を思い浮かべますが、
実際の意味は、~を満たす、という意味です。
satisfaction は、その名詞形ですから、
satisfaction by Distributor of its duties は
satisfaction of its duties (by Distributor)であり、
義務を満足する事=義務を履行すること
になります。
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まずは、(1)から、


"on the part of Manufacturer"ですが、
partは、「側」です。つまり、契約の一方当事者を指します。

(2)ですが、
for the purpose of verifying satisfaction by Distributor of its duties under this agreement
は、
for the purpose of verifying satisfaction (by Distributor) of its duties (under this agreement)と考えてください。
で、satisfactionは、(義務の)履行です。verifyは、確認する、で言いと思います。
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