No.1ベストアンサー
- 回答日時:
安易に動かないほうが良いと思います。
親が亡くなる前に贈与を行っても、兄弟が相続の権利の侵害と訴え、裁判所が認める場合もあります。
お亡くなりになるだいぶ前であれば問題になりにくいと思いますが、親御さんの年齢を考えると、最悪の場合も考える必要もあるかもしれません。
単純に贈与であれば、土地の評価を相続税法に従った方法で計算する必要もあります。評価方法は土地の場所や形状によっても異なりますし、考え方によっても変わる場合もあります。
評価が1200万円であれば、
(1200万円ー110万円)×50%-225万円=320万円
でしょう。
相続時精算課税などの特例もあります。
土地やあなた方の条件によっては、別な特例もあるかもしれません。
権利関係は司法書士や弁護士、贈与税や相続税については税理士へ相談しましょう。
ご質問から答えることのできるのはこれぐらいまでだと思います。
No.3
- 回答日時:
金銭的にすでに揉めているので、親がなくなる前に贈与を済ませたいと思っています。
土地は1200万円程です。
>相続時精算課税制度の使用で贈与税はかかりませんが、相続発生時にこの金額がくみこまれます。
土地は処分して現金での贈与と土地のままの贈与ではどちらが良いのでしょうか?
>ケースによります。一般論は、土地の評価金額は現金より低いので相続税対策には有効ですが、贈与後、固定資産税等々の諸経費がかかるのは事実です。今1200万を受け取り相続で何もいらないのか、資産状況によります。
親が亡くなった後だと相続は兄弟の同意が必要になると思いますが、
>遺言書を公正証書等で残すことで、兄弟の同意はいりませんがトラブルはままみられます。
生前贈与だと同意なし、親の意思で決める事ができるのでしょうか?
>遺言書でも意思で決めることができます。
資産が相当あるなら相続時精算課税を使用しても、相続時の分割でその分少なく分割されるケースもあります。
兄弟姉妹同士、親の遺産でもめることは悲しいですね。親の世話をしてくれたから・・・家業を継ぐ必要があるから・・・等で財産分与に差をつけるのはうなずけますが。遺産を兄弟がもめる種にする・しないはそれぞれ。生前に贈与するしないで片付けられるのは表面だけです。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/12/20 16:26
遺留分があるので、遺言書があっても全ての財産を相続するのは難しいのだと思っておりました。
遺産で揉めないで済むに越したことはないですよね。
No.2
- 回答日時:
>土地は1200万円程です。
相続税評価ですか?
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h19/index.htm
これで確認できます。
生前贈与で、これは注意が必要です。
↓
(2) 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
相続や遺贈で財産をもらった人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm
>生前贈与だと同意なし、親の意思で決める事ができるのでしょうか?
そのとおり。
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