
2以上の事業主の適用事業に雇用される者は、原則として主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ
被保険者となる・・・という条件について、専門学校の先生が
「社会保険の条件と混同しないようにしてください」
と言いました。
社会保険の条件と混同しないように・・・って、どういう意味ですか?雇用保険も社会保険の1つですよね?
先生の言おうとしていた意味が全然分かりません。
厚生年金なら2以上の事業に雇用されている人は、両方の会社の厚生年金に加入することが出来た気がするので
それのことを言っていたのでしょうか?
勘でも良いので、先生が言っていたことの意味が分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
雇用保険は労災保険とあわせて労働保険と呼びます。
労災保険は事業主(会社)が全額負担しますから、労働者の給与から
保険料を引かれることはありません。
雇用保険は労働者も保険料を負担しますから、給与から雇用保険料を控除されます。
雇用保険加入の条件は「週に20時間以上の労働」であれば希望しなくても
加入しなければなりません。
では、A社で週20時間、B社で20時間働いた場合はどうなるか?
個々の労働をみれば、A社でもB社でも雇用保険に加入しなければ
ならないように思いますが、
雇用保険は『主たる賃金をえる1つの会社でのみ加入できる』
という事になっています。
ですから、A社B社のどちらかでしか雇用保険には、加入できません。
社会保険は、厚生年金、健康保険(40歳以上は介護保険を含む)
をあわせて言います。
この社会保険の加入条件は、同じ会社で働いている人の4分の3以上
の労働時間の人は加入しまければなりません。
ほとんどの会社は週40時間なので、週30時間働く人は希望しなくても加入しなければなりません。
ところが、この社会保険は条件にあえば、2つ以上の会社で加入します。
例えば、A社で昼間は普通の会社員で朝9時から5時まで働く。
夕方6時から夜中の1時まで月曜から金曜まで、銀座のクラブB社で働く。
そうなると『A社でもクラブB社でも社会保険を加入する』というのが、
社会保険です。
2つの会社の社長さんは労働時間は関係ないとか、報酬限度額の頭打ちとかありますが、それは特殊なことなので省略させていただきます。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
雇用保険は「社会保障」の一つですが、そのうちの「社会保険」には含まれず、労災とともに「労働保険」に含まれます。社会保険とは一般に健康保険、介護保険、厚生年金保険など。健康保険も厚生年金も、同時に2つ以上の会社で被保険者になることがあり(なることができるではなくて法律上、当然なる)、その場合はそれぞれの報酬に応じて、両方の給料から保険料が天引きされます。この点が雇用保険と異なります。
なお、健康保険の場合は、同時に2以上の事務所の被保険者である場合、その中のどの事業所から保険給付を受けるかについては、被保険者が選択することができます。保険組合により給付内容が違うこともありますからね。
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