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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ANS 2:です。
もちろん、今からでもできます。ただし、前回にも書き込みしましたが
貴殿が18年度の確定申告をしていなければです。
手続きは、給与所得のみの方であれば源泉徴収表・借入金残高証明書・マイホームの売買契約書・住民票(18年申告をされるのなら家族全員の住民票・・・全部の写しという欄にチェック・・・)等を添付し確定申告書に所要事項を記載します。
申告書の書き方がわからなければ所轄の税務署へ上記の必要書類を持参すれば教えてもらえるでしょう。(添付書類は、以下URLを参照してください。)
全部の写しという欄にチェックというのは、住民票の写しの申請書にあります。これは、市役所で確認してください。
いつまでとありますが、18年度申告をされるのであれば平成23年3月15日までです。(極端ですが、最長でです。)・・この間確定申告をしなければです。
ですが、貴殿の場合19年度か18年度かの確定申告をお考えのようですのでいつまでと考えるとややこしいので、簡単に20年3月15日までにいづれの年度での申告をするのかを決定し、申告書を提出すればいいと思います。すこしややこしいのは、18年度申告をする時には、19年度の年末調整で借入金等特別控除を控除されていないでしょうから19年度分もあわせて確定申告を行う必要があります。つまり、18年度・19年度の確定申告を同時に行うということです。この場合、18年・19年の源泉徴収表・借入金残高証明書が必要です。
どちらが有利ですかとありますが、それは貴殿の借入金の返済スケジュール等を考慮し、各年度ごとの12月31日の借入金残高を予測し各選択肢にあてはめご自身で計算していただくほかありません。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1239.htm
No.4
- 回答日時:
質問は、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けることができるか?と言うことと読みました。
住民税の住宅借入金等特別税額控除を受けるには、所得税の住宅借入金等特別控除の要件を充足していることが前提です。
そこで、本件の場合「平成18年度入居」が認められるかどうかがポイントとなります。
「転勤等やむを得ず家族を先に入居させ後に本人が入居する場合」などの特例措置は、いずれも少なくとも予定としては本人が6ヶ月以内に入居することとして住宅を取得した後に発生した事情に対する救済措置で、事前の届出が必要な場合があるなど、本件のようなケースはストレートには該当しません。外形上は、入居の予定はないけれど家族のために家を建て、その後たまたま入居したと言うケースとの区別ができず、制度の適用は難しいのではないかと思います。
No.2
- 回答日時:
ます、住宅借入金等特別控除の適用要件の一つに家屋の新築の日若しくは取得の日又は増改築等の日から6ヶ月以内に入居し、かつ、この控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していることが必要とされています。
この入居が本人のみを必ずしも意味しません。転勤等やむを得ず家族を先に入居させ後に本人が入居する場合には、生計を一つにしていることが条件ですが(奥様・お子さんであれば問題ないです。)、本人が入居し、引き続き居住しているとみなされます。(参考URLで確認してください。:3 居住者が住宅を取得等した年中に転勤となった場合)
さて、20年度の住民税からの控除ですが、貴殿が入居が19年となったので19年入居で確定申告なされるおつもりであったのでしょうか?
税源委譲の関係上、19年度入居分からは控除期間・控除率が改正されています。ですから、貴殿の場合18年分の確定申告を今からして(18年分の確定申告をしていなければですが。・・・借入金等特別控除以外につての確定申告をです。もし、給与所得以外に所得があり、はたまた医療費控除等に還付申告等をしていれば18年度での住宅借入金等特別控除の申告はできません。)、20年度の税源委譲による住民税での控除を受けるもよし、19年度入居(新築取得後6ヶ月以内に貴殿の入居が必要ですが)で19年度で申告し税源委譲を加味した控除を選択することも可能です。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
この回答への補足
無知ですみません。18年分の確定申告を今からしてとのことですが、それは今からできるのですか?税務署にいけばいいのでようか?いつまでにすれば間に合うのですか?
もしくは19年度入居で申告し税源以上を加味した控除というのとどちらがお得なのでしょうか?
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