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確定申告についての質問です。
中国株の取引用に一般口座と、日本株の取引用に特定口座(源泉徴収有り)を使って取引を行っておりました。12月時点で一般口座の売却益が20万円以上あったため、特定口座で含み損のあった株を売却し通算の損益を20万円未満に調整しました。ところが、特定口座の売却は12月27日28日に行ったため、引き渡し基準により、19年度の特定口座年間取引報告書には記載されておりませんでした。
 この状況では一般口座の売却益については確定申告の上、納税しなければならないのでしょうか?何か方法はありませんでしょうか?

ご教授の程よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

思いつきません。

納税しましょう。
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