A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
税務上だけの話をします。
交際費については、他の方もおっしゃっていますが、年400万円を越える部分は、たとえ費用に計上しても、税務上は損金とはならず、支払う税金は増えます。
また、交際費とされているものの中に個人的な飲食等のものはありませんか?もしあれば、それは会社の費用ではなくその人に対する貸付金にすべきでしょう。
また、減価償却については、法人であればその計上は任意(但し、償却限度額まで)であるので、計上しなくても(極端にいえば限度額以内であれば好きな金額を計上しても)認められますが、固定資産の売却や除却があった場合に、一度も償却をしていないとすると、その時に一気に費用計上することになり、困りますよ。
この回答への補足
ありがとうございます。交際費は、最終的には720万円になりましたが、中には、会議費・福利厚生費に該当するものもあります。
また、不動産の売却(売却益なしですが)、大型トラックの購入(1200万円)、建物(1000万円)もあります。
No.3
- 回答日時:
御社のばあい交際接待費が多いのが気になります。
400万円を超える部分の全額と400万円までの10%は損金に算入できません。交際費が550万円あっても190万円は損金不算入の計算です。もしかしてなんでもかんでも交際費にしているようなことはありませんか。会議費に相当するようなものもあります。いづれにせよ実際にお金が出ているのですから、計上しないわけにはいかないのではありませんか。原価償却費については定額法・定率法のその他の方法にしてもその期相応の償却費は決まっているはずなので、来期に今期分を持っていくなどは無理と思われます。(減価償却の対象は機械ですか・建物ですか、
何でしょう)今までしていないというのは問題と思います。顧問会計士はいませんか?
この回答への補足
ありがとうございます。最終的に交際費の合計が720万円になりましたが、会議費・福利厚生費に該当するものも多くあります。減価償却の対象は、大型トラック(1200万円)、建物(1000万円)などが金額のおおきいものです。今までは、減価償却をすると赤字になってしまうので、できない状況でした。顧問会計士はいますが、担当がイマイチなので、、、
補足日時:2008/02/04 16:26お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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