No.1ベストアンサー
- 回答日時:
贈与税の規定を定めているのは相続税法ですが、相続税法は以下のように定めています
(贈与税の納税義務者)第1条の4 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。
1.贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
2,3省略。
そうすると、リフォームの工事請負契約の名義を奥様名ですると、「夫婦間の贈与である」という根拠は何もなくなってしまうでしょう。
リフォームした部分は「建物の付属設備もしくは造作物」として登記不能の財産ですが、この所有権は奥様が所有することになり、そうであれば贈与は発生しないことになります。
あってはならない極論として、リフォーム完成の翌日質問者さんご夫婦が離婚することになったとします、そうすると奥様は、「もしこのマンションの名義を全部あなたのままとしたいというなら、私が所有する建物の付属設備もしくは造作物を買い取ってください。つまり500万円払ってください」という権利が生じていることになります。
リフォーム完成の翌日ですと話は簡単ですが、10年、20年経つと話はややこしくなります。しかし、これはその時になって考えるべき問題であって、今はどうでも良いことでしょう。
質問者さんが、こういう認識であれば、贈与税は発生しておらず、従って贈与税の申告義務はなく、後日税務署に何と言われようとリフォーム工事契約書を示して「本件贈与ではない」と主張可能で、税務署に反論の余地はないと私は思います。
No.2
- 回答日時:
マンションの名義はご本人だけになっているという事を前提に書かせていただきますが、
リフォームの内容にもよりますが、基本的には、ご自分でお持ちのマンションの価値を、ほかの人の資金で増加させるということになれば、利益を得ているということで、贈与税がかかります。相続税法第9条です。
単純に考えると、
500万円-基礎控除110万円×税率20%-25万円=53万円
という計算になります。税金がかかってくるのは、贈与を受けたご本人ということになります。
ただし、贈与された額がいくらになるか、というのは単純な話ではありません。
理屈でいえば、リフォームによってマンションの価値が上がったのであれば、その上がった分だけが課税の対象になると思われます。
たとえば、500万円を投じて、300万円マンションの価値が上がれば、300万円の贈与、ということになるのではないでしょうか。
可能であればご本人で出資されたほうが、事は簡単なのではないでしょうか?差し出がましいことではありますが。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm
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