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できれば、法律に関する質問なので専門的な知識のある方にお願いします。
学校(延床面積700m2以上)の大規模な修繕工事を検討していました。
そこで、知り合いに紹介された方に設計を依頼したのですが、設計図が出来上がった後に建築士の資格がないことがわかりました。
無資格者でも教室の配置換えを伴う内装工事(新築工事ではありません)の設計・工事管理はできるのですか?
また、設計料を500万円要求されています。
無資格者であることを知らされずに結んだ契約ですが、設計料を支払わなければなりませんか?この契約を破棄したいのですが可能ですか?
教えて下さい。

A 回答 (6件)

完璧に設計者が無資格なのですか?


1.紹介された方が有資格者に依頼した形跡は無いですか?
2.学校(延床面積700m2以上)の大規模な修繕工事の計画とありますが、耐震補強もする計画はないのでしょうか?
3.間仕切り壁、特に防火区画された壁の取り壊しとかは無いのでしょうか?
4.ただ単に床や壁や天井の内装工事だけですか?

ただ単に、間仕切り壁の取り壊しなどが無い床や壁や天井の内装だけの改修する場合は、建築確認申請は必要ありません。。
建築確認申請の必要の無い場合には、極端な事を云えば、無資格者が仕事をしても誰も分かりませんね。

用途が「学校」特殊建築物で2.3.が係わる場合は、建築確認申請(大規模な模様替)が必要となり、有資格者(一級建築士)でなければ設計・監理が出来ません。

無資格者は、設計などの業務を行ったりや報酬は受け取る事が出来ません。
貴方が代金を支払った時点で、建築士法違反となります。
支払った側と受取った側双方罰せられます。
建築士法に定められています。
完全に建築確認申請が必要であるなら、無資格者でしかも未確認で行う事となり建築基準法違反となります。
建築主、設計者共に罰せられます。

それにしても学校(延床面積700m2以上)の内装改装で設計料を500万円とは、ぼったくりもここまでくると感心してしまいます。
設計料500万円なら、立派なホテルの設計できますよ。
貴方が払いたくない気持ちも分かりますね。
貴方の知りあいや紹介された方達は、同じ穴の貉のように思えます。

断り方
昨今、匿名告発がはやっています。
上記に記載した情報や違反事項を持ち出して交渉しましょう。
交渉する際には、貴方の他に学校の責任格の方や出入りの法律関係者を証人として同席させましょう。

「耐震補強もしなければならなくなったので、今回の計画は最初からやり直さなくてはならなくなった。
この図面では、工事が行えません。
無資格者では、建築士法や建築基準法に違反する事となるのでこれ以上貴方がたに頼めなくなりました。
よく調べたら学校関係者の親戚に設計事務所を営んでいる方がいるので
、そちらに依頼する事にしました。」と言って断りましょう。
設計料の事で、相手が強く言ってきた場合は、裁判沙汰にして争いますよ。くらいのはったりをかましましょう。
要求している500万円払うよりましとは、思いませんか。
あと示談書を交わして、今まで相談に乗って頂いたお礼として謝礼金の形で幾らか払いましょう。

改装に係る設計者を探す際は、地元の建築設計事務所協会や建築士会に問い合わせて設計者を紹介して貰うと良いでしょう。
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この回答へのお礼

大変丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。
調べた結果、単なるデザイナーで同じ事務所にも建築士がいないことがわかりました。
残念ながら、事務の者が手付金の一部を支払ってしまったようなので、契約の無効と手付金の返金を要求するつもりでした。
初めにしっかりと一級建築士であるかどうか身元調査をしなかった、こちら側にも落ち度はありますが、紹介してきた人も“先生”と呼び、渡された名刺にも“一級建築事務所”と書かれていたので、すっかり騙されてしまいました。
本当は、詐欺で訴えたいくらいです。
それでも、示談書を交わし、謝礼を払った方がいいのでしょうか?
払うとしたら、謝礼金はいくらでしょうか?
どうか教えて下さい。よろしくお願いします。

お礼日時:2008/03/28 14:19

お礼をよく読んでみれば、補足のような文章が・・・・・


手付金の一部を支払ったとありますがいくら払ったのですか?
設計料500万円の一割の50万円くらいですか?
それなら謝礼金は、払う必要はありません。
示談書の取り交わして良いです。
一級建築士でもなく、実際に管理建築士もいなく、名刺にも“一級建築事務所”と書かれていたとありますが、何処ぞから名義借りでもしているのかもしれませんね。
立派な偽証罪と思います。
匿名密告すれば、その事務所は営業停止になるでしょう。
姉葉の偽装で、処罰が一段と厳しい昨今ですから。
相手が強硬に出てきた時は、裁判でもする覚悟で、建築士法違反で対抗する素振りを見せれば相手も強くは出れないでしょう。
何毎も極力穏便に納めるように心がけましょう。
昨今物騒ですから。
学校に法律顧問の方がいたら、よく相談して進めましょう。
ご参考まで
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この回答へのお礼

再びご回答いただきありがとうございました。
実は、延床面積の単位を間違えました。700m2ではなく、700坪です。
私も建築については、まったくの素人で部下任せだったので、お恥ずかしいです。
手付金はすでに200万円支払っています。
river1様のご指摘の通り、建築基準法では大規模修繕の規定にならない程度の工事の場合は、一級建築士でなくても設計ができるようですね。
そのため、壁や階段を取り壊し、新たに教室やトイレなどを作っても良かったのに、無資格者でも設計が可能な程度の改修しか提示されなかったように思います。
「大規模な改修工事だし、役所に申請するのでちゃんとした設計ができる人を紹介してほしい。」と、依頼したのに無資格者を紹介されたことも騙された気がします。
無資格者の設計に500万円の設計料なんて高い気がします。
200万円を返納させた上で新たに謝礼金を提示しようと思っています。
いかがでしょうか?教えて下さい。

お礼日時:2008/03/28 16:46

>教室の配置換え



厳しい側の考え方で回答します。
実際どのレベルの工事かわかりませんが
主要構造部や構造耐力上主要な部分に当てはまらない
単なる間仕切り変更であれば、いくら規模が大きくでも
資格は必要ないと言うか関係ないです。
なので資格の存在についてあなたが善意であろうが悪意であろうが
契約上問題なければその金額がいくら常識はずれでも契約を交わし、
意思表示が成り立っているのなら支払わなければならないかと思います。
なので手付金として払っているのなら契約が成り立っている以上
手付金の返金要求はできないです。
解約手付として支払わなければなりません。
それが手付けです。
しかし手付けは相手方が履行してしまうと放棄できなくなるので
最悪相手方が法律の内側でボッタクリをしているのなら
裁判してもかなわないかも知れません。
ただし今回の請求額がボッタクリなのかどうかはこんな場所の書き込みのみの情報で
我々が判断するべきことではないですし判断できないです。
あと“一級建築士事務所”ではなく“一級建築事務所”なんですよね?
ここがミソですね。。^^;
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
事務の者が長年友人関係にあった人物からの紹介だというので、信用してしまいました。
“一級建築事務所”と書かれていたのですっかり騙されました。
最初から建築士でないとわかっていたら契約しませんでした。
なぜならば、建築士の資格がない人の設計図を提出して、役所が認可をおろすとは考えられないからです。
まったく別の用途で使用している場所を新たに教室などに変更するのですが、現在ある壁を壊し、新たにドアを造らなければならないので、本当に“主要構造部や構造耐力上主要な部分に当てはまらない単なる間仕切り変更”の範囲なのかどうかわかりません。
建築法などで争うのではなく、資格があると偽って交わされた契約なので、なんとか契約を無事に無効にしたいと思っています。

お礼日時:2008/03/28 19:22

建物規模に関わらず建築の設計で例え1万円の設計料でも報酬を受ける場合は、建築士法による建築士事務所の登録が必要です。


無資格の人でも管理建築士を雇えば登録は出来ますし、建築士でも登録をしていないと報酬を貰えば違反です。
建築士事務所とまぎらわしい名称の使用も違法になるはずです。
本当に事務所登録が無いかよくご確認下さい。
建築士事務所の登録をしていない所に既に支払いをしたのなら、どちらも違法になりますから、弁護士を通じで即返金要求をして下さい。
勿論、契約自体も無効です。
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この回答へのお礼

大変、参考になるご回答をいただき、ありがとうございました。
早速、建築士事務所の登録がされているかどうか確認いたします。

お礼日時:2008/03/29 15:59

700坪?2400m2の模様替えですか?


修繕工事を前提とした設計の依頼ですよね
報酬を得て設計するには建築士事務所登録が必要です
(建築士法第二十三条 )
事務所登録がされてないなら、報酬を得る事は出来ませんね
また
建築士でない者は、建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない
(建築士法第第三十四条の二 )
です
都道府県の建築関連部署に報告し、立ち入り検査してもらってください。


デザインを提案するだけの図面だったと先方が仰れば、
工事をする為の図面作成を依頼した貴兄の意思と食い違うので
契約を解除し
手付け等に関しましては、
業務に応じて返却を申し出てみてください。
最悪調停等で収められると思います。

詳しく言いますと
基準法に定める学校の大規模な模様替えで
当該部分が500m2を超えるなら
一級建築士でないと設計又は工事監理が出来ません。
(建築士法第三条)

ここで大規模な模様替えと言うのは
建築物の構造上重要でない間仕切壁を除く
主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の
半数を超える模様替え
です。

デザイン事務所が自分達の業務の範囲で行える仕事をしてるので
問題無い様に見えます
が、
貴兄が
1.工事を前提とした設計図書の作成依頼をしてる
2.一級建築士事務所でなければ依頼しなかった
ならば、契約に思い違いが生じてます。
その点を基本に弁護士さん等と相談してみてください。

悪徳な事務所でない事をお祈りしておりますが。。
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この回答へのお礼

ご親切な回答をいただき、ありがとうございました。
やはり、弁護士に相談してすみやかに契約を破棄するようにいたします。
彼が悪徳かどうかはわかりませんが、彼一人しかいない事務所なので、お金がなく困っているという噂も聞きました。
穏便に解決したいと思っていますが・・・。

お礼日時:2008/03/29 16:06

#1・2です


お礼の中の補足についてのアドバイス
補足部分
無資格者の設計に500万円の設計料なんて高い気がします。
200万円を返納させた上で新たに謝礼金を提示しようと思っています。
いかがでしょうか?教えて下さい。
アドバイス
延床面積700坪2,400m2で無資格者でも設計が可能な程度の改修に手付金として200万円は、払い過ぎです。
一般の設計契約の設計料の割合参考例として
業務設計のみ場合
契約時に 10%
基本設計完了時 20%
実施設計完了時 40%
建築確認確認済証引渡し時 30%
合計 100%

設計・工事監理する場合
契約時に 10%
基本設計完了時 10%
建築確認確認済証引渡し時 40%
中間検査合格時 20%
完了検査合格時 20%
合計 100%
で契約するのが標準とされています。

契約手付金200万円は、割合でみると40%で払い過ぎです。
とりあえず貴方様の補足のとおり200万円を返納させた上で新たに謝礼金を提示する方針で進めてみて良いでしょう。
相手と交渉の際は、証人として出入りの弁護士の先生が一番望ましいです。
ご参考まで
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この回答へのお礼

具体的に数字をあげていただき、ありがとうございました。
早速、建築関係に詳しい弁護士を探します。

他の皆様にもいろいろアドバイスをいただき、感謝しております。

お礼日時:2008/03/29 16:10

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