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H19年6月に転職しました。(パート)
19年度分の源泉徴収票の支払い金額が1,312,250円となっていて驚いて経理に問い合わせたところ、H20年1月15日支給分はH19年12月分なのでこれが入っているからとのこと。
前職のH18年12月分が(1月10日支給だったので)H19年度に入っています。
130万以内の所得証明でないと、社会保険が追徴になってしまいます。
訂正をお願いしたところ、年末調整は終わっていて、税務署への提出も済んでいるから訂正は出来ないとの回答でした。
このまま、諦めて追徴を受けるしか無いのでしょうか?
(摘要欄に前職の支払いの記載も無いのです)
途方に暮れています。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (10件)

#8です。

再び補足しておきます。

国税庁のパンフレットに「本年中に支払の確定した給与は、未払となっている場合でも本年の年末調整の対象となりますから、その未払給与と未徴収の税額とを集計に含めます。」とありますが・・。

毎月15日に前月分の給与を支払い、賞与は6月5日と12月5日に支払うことになっている会社があるとします。この場合、この会社は最後の給与である12月15日支払の給与(11月分給与)で年末調整を行い、源泉徴収票には12月15日支払の給与(11月分給与)までを含みます。

しかし、ある年、たまたま会社の資金繰りが悪化し、12月5日の賞与は支払ったけれども12月15日支払予定の給与は払えなかった。翌年1月12日になって資金手当が成り、やっと支払ったと言う場合は、12月15日支払予定の給与は未払のまま年を越す訳ですが、年末調整の対象になるし、源泉徴収票にも加えなくてはなりません。

これが、国税庁のパンフレットの意味です。

ですから、本来は1月15日に支払う予定の給与(12月分給与)は、源泉徴収票に加えてはならないのです。国税庁のパンフレットやタックス・アンサーの意味を正確に理解していない税務署員がいるのは残念なことです。
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この回答へのお礼

ご回答、本当に感謝です。
皆様のご意見に勇気づけられます。
でも、日本語の曖昧さには困った(笑)
明日、主人の会社の保険組合へ問い合わせをします。
ありがとうございました!!!!
がんばります・・・

お礼日時:2008/05/12 07:55

NO.6です。

補足しておきます。
国税庁の「平成19年 年末調整のしかた」という会社の給与担当者が使うパンフレットには、下記のように書いてあります。

1 未払給与とその税額
本年中に支払の確定した給与は、未払となっている場合でも本年の年末調整の対象となりますから、その未払給与と未徴収の税額とを集計に含めます。
逆に、前年分の未払給与で、本年に繰り越して支払った給与やその給与からの徴収税額は、既に前年の年末調整の対象とされていますから、集計には含めません。
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この回答へのお礼

ご回答感謝です。
国税局の税務相談室の方は「19年度中に支払うことが確定した給与が正しい、19年12月分の給与でも、20年の1月に支払うことが確定の給与は入らない」ということは仰られました。(あぁ、日本語は解りづらい~)
「あなたの言い分は間違ってはいないのだけれど、ずっとその会社がそのやり方でいるのならば、特に指導はしていない」というお返事でした。
明日、主人の会社の保険組合へ問い合わせます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/12 07:37

#5です。

たびたび回答して済みません。補足しておきます。

国税庁のタックスアンサーの、
「年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(略)の間に支払うことが確定した給与です。」の、『1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与』についてですが・・

法律の解釈ではなく、国語の勉強なのですが・・

『1月1日から12月31日までの間に』は、『支払う』に掛かります。『確定した』には掛かりません。

『1月1日から12月31日までの間に支払う』給与・・です。『1月1日から12月31日までの間に確定した』給与・・ではありません。
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この回答へのお礼

ご回答感謝です。
間違いとちゃんと理解していて、「会社のやり方がずっとそうなら問題は無い。お力になれず、すみません」という税務署の考え方のほうが、もしかして問題?と今は感じています・・・・
今日、書類を作成して明日、主人に保険組合へ問い合わせてもらう予定です。
主人は「だから言ったじゃないか」というような不満顔。
「わたしは悪くないのに・・もおおう!」とわたしも不満顔。(笑)
保険組合の配慮を期待します。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/12 07:19

No1です。



国税局&会社所在地税務署→『1月15日支給分が入っていて
も、その会社がずっとそれでやっているのならば、税務署」
は特に指導はしていない。あなたの言い分は間違ってはい」
ないんですがね。お力になれず、すみません』といったもの
でした。

その通りです。ですから私が発生主義で年末調整していれば
問題ない!っていっているじゃないですか。

『12月分なら20年1月支給でも19年度分に入れて、
何も間違いはありませんよ。

ですよね。発生主義で年末調整してもなんの問題も
ないんですよ。

ですから、税務署が言うとおりに
1月分の2月支給~12月分の翌年1月支給の12ヶ月
で年末調整してもなんの問題もないんです。

だって12ヶ月なんですから。これが問題あると
言う人が勉強不足なんですよ。

なので問題なのは、前職分を入れられて年末調整
されたことが一番の問題なんです。

そこで、どうしても130万以下で抑えたいなら
俺なら確定申告で19年の所得を修正します。
前職分は18年の所得として、19年は前職分
を抜かした金額で2年分やり直します。

確定申告なら会社はまったく関係なくleslie0912
さん個人でできますから。

源泉徴収票には前職分いくら!と記載されていま
すよね。それが前職分の証明になりますから
その金額で分ければいいんです。簡単な事ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答感謝です。
源泉表の摘要欄に前職分の記載もありませんでした・・
この訂正もお願いしたのですが無回答です。
(これはまずいなと思い、前職場に頼んで、給与支払い証明書を作成して頂きました)
明日、主人の会社の保険組合へ問い合わせをします。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/12 07:45

会社が、訂正するべきです。

前職の給与を含んでいるのに記載がないとすれば、それだけで訂正の理由になります。
12月分を、、、という問題は、その会社の処理で、タックスアンサーの説明(NO.5の回答)URLを読んでも、その会社の処理は間違っているとは言えません。12月に支払が確定したとは、12月に勤務時間が確定して給料をどれだけ払うか確定したということ。
それで、12ヶ月働いて13か月分給与をもらうことは、何の不思議もありません。12ヶ月でなければならない理由はありません。サラリーマンは賞与分入れて16か月分とかもらっていますから。

アドバイスしたいのは、税務署へ言うより、会社の健保組合に相談したほうが良いでしょう。130万円を1円でも超過したら扶養家族に認定しないのかと言う問題です。今年の見込が130万円なら、どうなのでしょう。認定するかどうかは、健保組合の考え方です。
ちなみに、税務署は500万円以上の人でないと源泉徴収票の写しは持っていません。
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この回答へのお礼

ご回答感謝です。
健保組合に問い合わせをしております。
良い回答に期待をしております。
タックスアンサーの内容ですが、国税局の方と会社所在地の税務署の方は、
「確かに、12月分でも1月15日支払いの給与は、H20年の所得になります。でも、その会社のやり方がずっとそうなら、特に指導はしていない。あなたの申し立ては正しいのですが・・。会社にもう1度頼んでみてはいかがですか。修正はできますから。あまりお力になれず、すみません」という感じの内容でした。
日本語は難しいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/13 13:59

#3です。



>12月分なら20年1月支給でも19年度分に入れて、何も間違いはありませんよ。

税務署にも不勉強は役人がいますね。

国税庁のタックスアンサーに、
「年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日まで(年の途中で死亡により退職した人等については、その時まで)の間に支払うことが確定した給与です。」とあります。↓

年末調整の対象となる給与
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm

『1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与』です。あなたの12月分の給与は、『今年の1月15日に支払うことが確定した給与』ですから、昨年の年末調整の対象にならない給与です。従って、昨年の源泉徴収票に加えてはいけない給与なのです。

私なら税務署へ出かけて行ってその役人と論争しますが・・
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会社側の訂正はできないという回答については、不可能ではないけれど面倒だというのが本音ですね。



どちらかというと、健康組合に13か月分の給与で130万円以上になってしまっているがどうすればいいか。給与明細等を提出することで認めてもらえるかなどを確認して、まずはそちらから交渉したほうがよいのではないかと思います。

ぎりぎりまで交渉してどうしても所得証明上で130万円を超えることは認められないということが確認できてから動いても遅くはないのではないでしょうか?
(健康組合に事情を説明しておけば多少提出が遅れてもまってくれるでしょう)
順番としては、いきなり税務署や市町村役場ではなく、やはり会社側へ、健康保険組合に説明したがやはり無理で、1月分が入っていることによって○○円請求が来るからなんとかしてもらえないだろうかともう一度お願いして、どうしても駄目ならなんとかならないか税務署に相談に行く(半ば脅しのようですが)と言ってみればまた対応が変わるかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答感謝です!!
主人の会社の保険組合に連絡してみます。
今回は本当に勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/08 08:02

質問文を読むと、源泉徴収票の支払金額1,312,250円は13ヶ月分の給料です。

現職の年末調整が間違ってます。現職は、当月分の給与を翌月15日に支給するシステムですから、20年1月15日支給の給与を19年の源泉徴収票に入れるのは間違いです。

会社が訂正してくれないのであれば、税務署へ申し立てるほかありません。この場合の税務署は、質問者の居住する地区の税務署ではなく、会社(現職)を管轄する税務署の方が良いかも知れません。事前に電話で税務署に確認してから出かける方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答感謝です。
国税局税務相談室、私の現住所の管轄&会社の所在地の管轄の税務署、3カ所に電話しました。
その回答は、
国税局&会社所在地税務署→『1月15日支給分が入っていても、その会社がずっとそれでやっているのならば、税務署は特に指導はしていない。あなたの言い分は間違ってはいないんですがね。お力になれず、すみません』といったものでした。
不快だったのはのは私の現住所管轄の応対。
『12月分なら20年1月支給でも19年度分に入れて、何も間違いはありませんよ。
(「な~に言ってんの、あなた」って感じです)
摘要欄が気になるならそこだけ直してもらえばいいんじゃないんですかぁ』と・・・
国税局の方はとても親身になって回答をして頂けたように思います。
公務員もいろいろな方がいらっしゃいますね。
ありがとうございました!!

お礼日時:2008/05/08 07:58

http://okwave.jp/qa1236230.html
給料については、年内の締めであるものについては、債務が確定している事になりますので必要経費として計上すべき事となりますが、年末調整の計算の際には、その分は含めずに、支給日が到来している分までを計上すべき事となります。

源泉徴収票合っていないので、支給額と源泉徴収額の一覧表を作成して、1月支給分を除いた額で申告すればいいのでは、
前職の分は当然計上してください。
提出する時に説明が必要です。
そのときに作成した一覧表で説明してください。
税務署が暇ならばその場で電話で会社に指導が行きます。

「130万以内の所得証明でないと、社会保険が追徴になってしまいます。」については意味がわかりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!
年末調整が終了していても、修正は自分で申告できるということでしょうか。
現在、主人の会社の健康組合に加入しており、そこが毎年8月に所得証明書の提出があるので、混乱していました。
(追徴ではなく、使用した医療費を請求ということでした。)
税務署へ出かけてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/07 17:01

年末調整は


・12月分を1月に支給する場合、
発生主義(月分)で1年間を計算するか
現金主義(支給日)で1年間を計算するか
会社によって選択できます。

たいてい発生主義が多いので、
1月分の2月支給から
12月分の1月支給の1年間で
年末調整します。

そう考えるとおっしゃるとおり前職分の1月
10日支給が混じっているのが問題です。

でも「130万以内の所得証明でないと、社会
保険が追徴になってしまいます。」これが
俺が勉強不足なのか理由がわかりません。

社会保険の計算は4,5,6月の3ヶ月間の
給料の平均から等級を計算します。
その等級に見合った社会保険料が7月から
給料天引きになります。(定時決定という)

7月以降2等級上下した場合その都度社会保険料
が計算されます(随時決定という)

さらに社会保険の計算の元は課税支給額ではあ
りません。報酬という単位なので非課税交通費
なども含まれます。
源泉徴収票には非課税交通費が含まれていませ
んので130万ウンヌンの計算には使う意味が解り
ません。(いちおう参考にはなるのでしょうけど)

leslie0912さんが旦那の健康保険上の扶養になり
たいのであれば、今後の収入見込みが130万あるか
どうかが目安です。19年は130万あったけど20年は
130万超えないとなればたいてい扶養に入れますが。
しかも旦那の社会保険の追徴はありません。

社会保険が追徴になるのは旦那の事を言っている
のですよね?leslie0912さんが扶養になるには
旦那の社会保険の追徴は絶対にありませんよ。

旦那の社会保険の扶養に入れなければleslie0912さん
がご自身でパート先の社会保険に加入するか加入でき
なければ国保に加入するだけです。
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この回答へのお礼

ご回答感謝です!!
昨年より主人の会社の健康組合に加入しております。
8月に所得証明書の提出が毎年あるので、どうしよう!!と焦っていました。
これに、H20年1月15日受給分も入っている旨、保険組合に伝えれば良いのかな・・・
とにかく感謝です。ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/07 17:06

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