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法人税の中間納付過多で還付が生じました。
期末に 未収入金/法人税  の仕訳で還付分を未収計上しました。
ここで疑問に思ったのですが、還付を受けるといっても、法人県民税、市民税の均等割額は支払わなければならないので、期末に計上した
未収入金には均等割分は含めてはならなかったのでしょうか?
均等割り分は 法人税/未払法人税  で計上すべきだったのでしょうか?
申告書を作成しててこのような疑問を持ったのですが、別表5(2)
の期末納税充当金が0なのか、均等割り分の未払い計上分を残さなければならないのかも教えてください。
決算では均等割り分も未収計上しているため、未払い法人税は0になっています。

A 回答 (1件)

「法人税等」勘定は法人税、住民税、事業税を計上する科目ですから、均等割を含む住民税は当然に含まれます。

均等割を計上すべきかというよりも、基本的に申告書の下書きをして正しい税額を計算して計上するものです。実際に計算してみないと、この質問だけでは均等割がどう影響するのか不明です。

>別表5(2)の期末納税充当金が0なのか、均等割り分の未払い計上分を残さなければならないのか
「納税充当金=貸借対照表の未払法人税等」ですから、別表5(2)は未払法人税等に一致するように記載します。
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