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お世話になります。

先々代くらいからの口約束の土地賃貸をどう考えて
よいのかよくわかりません。

・状態

土地を無料で貸している代わりに辺りの一体の広い土地
を管理?(草取り、不法投棄発見時の連絡)してもらって
います。貸地の上には借地人の家が建っており、借地人が代替わり
した場合には管理をしてくれないうえに、土地代を支払って
もらえないのではないかと懸念しております。

この場合には、借地人は借地権が発生していますでしょうか?
また、今後代替わりの際には土地賃貸借契約書を結ぶ事で
対応することが適切でしょうか?
今のうちに何かやっておいた方がよいことはありますか?

どなたかご指導下さい。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>土地を無料で貸している


使用貸借では借地権は発生しません。
また相続税の計算では、使用貸借での特定事業用宅地等の特例(80%、240m2)は適用できませんので、その宅地の相続時の課税価格にその地方で設定されている借家権割合をかけた価額がその課税時期の課税価額となります。
だから使用貸借はかなりの損ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

使用貸借にならない方法も調べてみます。

お礼日時:2008/07/10 06:38

> この場合には、借地人は借地権が発生していますでしょうか?



借地権が発生するためには少なくとも、賃料支払が契約に盛り込まれている必要があります。

この点、お書きのケースでは賃料支払が契約の内容となっていないので、借地権が発生することはありません。

> 今後代替わりの際には土地賃貸借契約書を結ぶ事で対応することが適切でしょうか?
> 今のうちに何かやっておいた方がよいことはありますか?

借地権の発生を回避するないしそれに対抗するための手段方法をお尋ねになっているものと考えられるところ、上記のとおり、それが発生することはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

賃料が発生していなければ借地権の発生はないのですね。
賃料がない代わりに管理をお願いしているのでどうなる
のかと思っておりました。

お礼日時:2008/07/10 06:36

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