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決算後に未入力の領収書(水道光熱費・通信費・地代家賃・等)がかなり出てきました。決算は7月で、3ヶ月過ぎています。修正申告以外で今期の処理は可能でしょうか?

A 回答 (3件)

前期の決算に重大な影響を与えるような金額でなければ、今期での処理が可能です。

ぜんきぶんです。雑損失で処理してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、少しほっとしました雑損益で処理したいと思います。

お礼日時:2008/11/03 00:49

経理上はNo.1の方の回答どおりでかまいませんが、税法上は帰属年度の違う経費の計上は認められません。

ですからその分について税務署に対して更正の請求の手続きをして、すでに申告した内容の是正を求めることになります。
http://www.yokosuka.jp/kkjm/hjn/c/hjn-c0401.htm
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No.2の方の回答は、教科書の模範解答ですね。


法人税の本には、まさにそう書いてある。

ただ実務上、金額の僅少な経費のもれでは、
更正の請求の手続きは"あまり"しませんよ。
税務書がいやがるしね。メンドクサイから。

そんなことして後で厳しい調査でもされたら割が合わないでしょ?
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