A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No.1です。
そうでしたね。
その土地に家を建てるんですね。
土地の評価は1筆ごとに、現況の利用で評価します。
しかも土地全体としての状況を観察して地目の認定をしますので、通常、その土地に家が建っている場合は家庭菜園として見られ、畑として取り扱うことにはなりません。
しかし、宅地部分と明確に区分され、貴方の場合のように相当な規模で畑として利用する場合は利用状況で区分して地目を見ることもあります。
一度、事前にお住まいの固定資産税の担当部署に確認されることをおすすめします。
No.3
- 回答日時:
No.1です。
>広大な土地に一軒しか家が建てられません。不動産屋は路線価の4分の1の値段といっていますが、税金はまともにかかります。
土地の固定資産税評価額にしても相続税評価額にしても、土地の形状に応じて軽減されます。
もちろん、税金はかかりますが、貴方の土地のような場合は「奥行逓減」により価格補正がされ減額されていると思われます。
参考
http://www.aeu.or.jp/zeimu-QA-1.htm
>一部土地名目を畑にするとか等。
固定資産税は現況地目により課税します。
市街化区域にある農地は評価額は宅地並みですが、固定資産税の課税は農地並みですので、畑にすれば安くなるでしょう。
なお、現況地目を畑にすればいいので、登記地目はそのままでもOKです。
畑にしたら役所に現地を見に来てもらえばいいです。
ただ、「不動産登記法」からすれば、登記地目は現況地目に合わせないといけませんが…。
ma-fujiさん、御回答ありがとうございます。
奥行逓減わかりやすかったです。
新築の家以外の部分をできるだけ畑にして役所に見せてみます。
分割しなくてもいいのですかね?今は地番は宅地としてひとつです。
また御助言頂ければありがたいです。
No.2
- 回答日時:
相続税の財産評価で不動産に抵当権がついていても、その額を控除して評価することはしません。
お母様から貴方への生前贈与をして、贈与の基礎控除額110万円を利用する方法があります。
「相続時精算課税」を利用するのですが、その前に確認しなければならないことがあります。
現在の状態で相続税が発生する可能性があるかないかです。
NO1回答様が言われるように、相続税が出ないのに「相続時精算課税」を選んでも余り意味がありません。納めすぎの贈与税は還付されますけど。
310万円を贈与すると、110万円控除して200万円に贈与税率10パーセントがかかり、20万円納付義務がかかります。
実質的には6,45パーセントの税額です。
相続税の税率は最低10パーセントですから、それに比べると3パーセントも得になります。
110万円の控除でも10年で1100円になり、バカになりません。
と、こんな節税方法もあります。
但し、財産の的確な評価等から試算しないと「果たしてどうか」わからないばあいもありますから、よく調べ、確認するようにしてください。金銭的に余裕があるなら、資産運用コンサルタントや税理士の指導を得るのが確実です。
No.1
- 回答日時:
土地を抵当にいれお母様がローンを組むのであれば、それは債務として遺産総額から引くことができます。
貴方が借金するだけなら関係ありません。
なお、相続税の控除額は
5000万円+1000万円×相続人の人数 です。
これ以内であれば相続税はかかりません。
さっそくのご回答ありがとうございます。
ついでに質問ですが、この土地は道路に2,9メートルしか接して
いません。広大な土地に一軒しか家が建てられません。不動産屋は
路線価の4分の1の値段といっていますが、税金はまともにかかり
ます。何か名案はないでしょうか。一部土地名目を畑にするとか等。
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