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個人事業の青色申告者です。確定申告時期を迎えあたふたしておりますが、最近新聞等で「○○銀行が持ち株の評価損を計上し赤字に転落!」なんていう記事を良く目にします。私も持っている投資信託が半分位の価値に下がってしまっていますが、これをこの度の確定申告の時に評価損として計上することはできないのでしょうか?決算書の貸借対照表には計上してある投資信託です。どなたか教えて下さい!

A 回答 (2件)

評価損を計上出来るのは法人企業だけです。


個人の株式などの損失は、株式等の譲渡所得の中だけでのみ損益の通算ができます。損失の繰越ができる場合もありますが、他の所得との損益通算はできません。
個人の株式などでの損失は、全額が個人負担です。全く理不尽だと思いませんか?法律が変わらない限り現状に変わりはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!確かに理不尽な話しです。非常に残念です。
小規模でも法人にした方が節税につながるのですね・・・

お礼日時:2009/02/17 18:09

結論だけ申し上げます。

評価損の計上はできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
諦めて申告書を提出してまいります・・・

お礼日時:2009/02/17 18:10

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