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教えてください。
協同組合において、下部組織があり商品販売などの広告PR事業を展開しております。
この中で、キャラクターの着ぐるみ35万円を製作することとしております。
協同組合自体が製作するのであれば、35万円ですので消耗備品などの一時経費で損金計上は無理だと判断し、何年間の償却資産し計上すべきと考えますが、下部組織が当協同組合から年間100万円の助成金を受け活動しており、当該100万円について協同組合では助成金として損金計上しております。
下部組織では当然、償却資産計上せず着ぐるみ製作費用として事業年度の支出で計上処理してしまいますが、協同組合側の法人税上において助成金費用のうち35万円については損金に認められず、何年間に亘って減算する必要が出てきますか、この点について教えてください。

A 回答 (1件)

所有権がどこにあるのかと、契約が何について行われているのかが問題になるとおもいます。


所有権が自分の所に来ていないなら、資産にはなりませんので償却はできません。
ふつうは何かの契約をした場合に契約の原価がどうなっているかは知ったことではありません。
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この回答へのお礼

ご回答をお寄せいただきありがとうございます。
事務処理、対応の参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/02/02 10:08

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