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会社設立して6ヶ月くらいは業務に動きがなかったので役員報酬の取り決めもしておりませんでしたが、7ヶ月目から実際に会社が稼働するようになったので役員報酬を支給し始めることにしました。
これって会社の役員報酬として費用に計上することに問題はないのでしょうか?
役員報酬は期首から3ヶ月以内に改定しなければならないような規定があるようですが、このケースでは会社が稼働し始めた直後から支給を始めたという理由なのですが、この場合でも期首から3ヶ月以内という理屈は必要なのでしょうか?

A 回答 (1件)

会社設立後しばらく無報酬・非計上であった場合の役員報酬の取扱いについては、実は、未だ国税庁からの見解が出されていません。

そのため、現行ルールの枠内で考えたほうが無難だろうという考え方が大勢を占めています。

さて、現行ルールの「期首」は、会社の決算での期首のことです。したがって、設立後未だ決算期末が到来していないのでしたら、7ヶ月目からの役員報酬計上は、残念ながら定期同額給与には該当しないおそれを否定できません(国税庁からの見解が出されていないため)。

そのため、費用計上するかどうかそのものは税務は無関係であることから費用計上自体には特に問題ないのですが、費用計上したその役員報酬を損金算入できないおそれがあります。
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