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会社設立後しばらく無報酬・非計上であった場合の役員報酬の取扱いについては、実は、未だ国税庁からの見解が出されていません。
そのため、現行ルールの枠内で考えたほうが無難だろうという考え方が大勢を占めています。さて、現行ルールの「期首」は、会社の決算での期首のことです。したがって、設立後未だ決算期末が到来していないのでしたら、7ヶ月目からの役員報酬計上は、残念ながら定期同額給与には該当しないおそれを否定できません(国税庁からの見解が出されていないため)。
そのため、費用計上するかどうかそのものは税務は無関係であることから費用計上自体には特に問題ないのですが、費用計上したその役員報酬を損金算入できないおそれがあります。
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