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皆さんのお力添えをいただきたく、投稿させていただきます。よろしくお願いします。

現在借家として一軒家を借りていますが、賃貸する際に、契約書などもなく、口頭で入居の条件を定めました。

入居の際には、以前借りていた方が出た時の状況のまま、畳、ふすま、障子など、一切新しく交換することはしない。長期で借りてくれるなら、敷金などの費用はなしでいいという事で入居しました。

入居して約8年が経過していますが、入居の手続きをしたのは、本来の家主ではなく、その親類の方との話でした。

入居に際しては、ペットを飼う事を説明し、了承していただいていたのですが、数年前に家主が近所に帰ってきて、先日ペットを飼うことをやめてほしいとの申し入れがありました。
ペットは室内飼いの猫3匹と屋外飼いの犬一匹です。

やむなく引越しを検討しているのですが、畳の表替えの費用を負担せよとの事です。

入居の際に新しい畳であったのなら、それもわかるのですが、法的に、または、倫理的にはどうなのでしょうか?

今にして思えば賃貸に際して契約書なり念書を取り交わしておけば良かったのですが、沖縄という土地柄に甘えていました。

できれば、穏便に処理したいのですが、大きな費用は抱えたくありません。

念書、契約書がないということはお互いの事だと思いますが、皆さんのお知恵をお借りして参考になればと思っております。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>口頭で入居の条件を定めました


まあ口頭ですから条件変えられてもいたし方はないんでしょうね。

自分が気になったのは
>ペットは室内飼いの猫3匹と屋外飼いの犬一匹です。
これだけ飼うと10人中9人か10人は原状回復しろというのが常識です。
数や内容は伝えたのですか?この状況だと家主にまで伝わってない可能性も濃厚だったでしょうね。
そして逆に向こうの条件が曖昧にあなたに伝わっていた可能性だってあります。
もしかしたら家主さんのほうも「聞いてないよお」状況で耐えかねず言い出したのかもしれませんし<ペット禁止

穏便にしたいとのことですし
正直、自分なら猫3匹・犬1匹の状況なら畳替えの代金は基本払う方向で
その金額自体を値切り交渉します。

まあ質問者様の言われているような条件で借りられる部屋なんてほとんど存在しないことを考えたらそれでも安いもんだったと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
なんせ、何の契約書もないですからね・・・・
部屋うちがすべて和室なので、全部で30畳近く広さがあるものですから
全部変えるとなると・・なのです。

いろいろ考えながら進めるしかないですね。。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/06 22:52

<入居の際には、以前借りていた方が出た時の状況のまま、畳、ふすま、障子など、一切新しく交換することはしない。

長期で借りてくれるなら、敷金などの費用はなしでいいという事で入居しました。>

この約束なら、ペットがいて、畳を痛めたら畳表の交換ぐらいは言われても仕方ないでしょう。賃貸借契約において借主には、善良な管理者の注意義務、略して「善管注意義務」という義務が義務付けられています
いくらペット可と言っても、ペットのいる部屋には薄いカーペットでも敷いておくべきでしたね。
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