教えてください。
相続時清算課税制度を使って贈与をしました。
その際、本来払わなくていい税金だったのですが期限後になったため70万支払いました。
その際にこの70万は相続時に還付されるといわれました。(この時に次男のみが土地建物を贈与されました)
行方不明の長男がいるのですが、この長男が以前、多額の借金をし、そのお金を実父が支払いました。
数千万だったそうです。
なので父親曰く、それだけ長男にかかったんだから土地建物は次男にということで相続時清算課税制度で贈与を受けました。
そこで質問です。
(1)次男だけで贈与税の申告をする事はできるのでしょうか?
(その際、行方不明の長男の扱いはどうなるのでしょうか?)
(2)次男がもう70万はいらない。と言った場合、税金がかからなければ申告しなくてもいいものなのでしょうか?(相続財産は全部で3000万円くらいです)
確か5000万円まででは非課税でしたよね?
教えてください。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
(1)70万円の贈与税を既に納付済みなのではないですか?
贈与税と相続税を書き間違えていらっしゃらないかご確認下さい。
なお、贈与税の場合は贈与を受けた者が申告するものですので、この場合は次男だけが贈与税の申告をします。
(2)相続財産は全部で3000万円くらいとのことですが、それは相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額も加算されていますか?
加算した上で3000万円くらいなら申告の必要はありません。
しかし、長男が行方不明では相続自体ができない状況ではありませんか?行方不明後7年経過していれば失踪宣告を受けることができますが、そうでないなら不在者財産管理人を選任する必要があります。
いずれにしても弁護士など専門家へご相談されることをお勧め致します。
この回答への補足
回答有難うございました。
ややこしいのですが。。
数年前に建物、土地の4分の1を父から次男が贈与されました。(通常の贈与)
その際に60万ほど納付しました。
そしてその後、相続時精算課税制度が適用になるということで残りの4分の3を相続時精算課税制度を選択し、本来ならばその時税額¥0だったのですが税務署のミスで計算間違いが発覚し、それが期限後になり70万納付する事になりました。
それと相続財産約3000万円は相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価額も加算しています。
(若干3000万円より上かもしれませんが5000万円まではないです)
本来ならば税額0ならば申告しなくてもいいのでしょうが相続時精算課税制度を適用しているので申告義務があるのでは?と思っております。(還付でも相続時精算課税制度を選択すれば申告しなければペナルティーがあるのかな?と疑問に思い、そこが聞きたいので質問した次第です。
宜しくお願いします。
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