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転換社債型新株予約権付社債の会計処理について質問があります。

転換社債型新株予約権付社債は、発行者側は一括法か区分法の選択適用である一方、取得者側は一括法しか認められないと勉強しました。
このように発行者側と取得者側で会計処理が非対称になっているのは何故でしょうか?

教えてください。

A 回答 (1件)

簡単には、発行者側については、新株予約権付社債は区分法が原則であるところ、転換社債型新株予約権付社債は経済的一体性があり区分法の必要性が低いと考えられているためです。

また、取得者側については、新株予約権と社債とを分離して行使することが事実上不可能であり、経済的に不可分と考えられているためです。
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