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3月決算の法人です。先月(5月)、前期分21年3月期決算申告が終了し今期分の処理を始めた所、前期分の外注費約500万円が計上漏れになっている事に気づきました。とりあえず前期損益修正損と処理してあるのですがこのような場合、更正の請求をしないと前期計上漏れの500万円は今期の決算(22年3月期)で別表4に加算され損金不算入となるのでしょうか?

ちなみに前期は会計上利益は出ましたが、税務上は繰越欠損金で控除したため所得はありません。更正の請求をすれば前期の欠損金の金額が500万増加し、しなければ増加しないのであればすぐに更正の請求をしたいと考えております。また更正の請求をすることで何かデメリットになる様な事があるのでしょうか?
どなたたか詳しい方教えてください。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

更正の請求は、その年度の決算で損金経理をしていることが


要件なので前年度決算をやり直さない限り難しいと思います。
今期の決算(22年3月期)で、会社経理・税務申告ともに前
期損益修正損ということになるでしょう。
具体的には、税理士さんに相談されるか、税務署窓口または
納税協会で相談されたらと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。
大変参考になりました。
お世話になりました。

お礼日時:2009/06/23 17:51

5月申告期限から1年以内に限り更正の請求をすることができるものと思われます。


この場合に外注費の計上もれとなりますが、前期の決算については既に株主総会において承認されているものですからそのままとします。先の確定申告については更正通知にしたがいます。その後今期にかかる決算書において外注費を反映したものを作ります。別表4では加算します。

ただし更正の請求を行わ無いとした場合においても今期の申告では別表4で加算する必要がありますので、税額等を考慮すると更正の請求を行うことがよろしいと考えます。

更正の請求を行わないことのほうが後から難しくなるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答頂き、お蔭様で更正の請求をしたほうが税務的に有利なことがよく理解出来ました。お忙しいところ本当に有難うございました。

お礼日時:2009/06/25 11:47

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