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賞与に係る法定保険料について教えてください。
期末に賞与引当金とともに、賞与に係る法定保険料を未払い計上したいのですが、ここで対象になる法定保険は、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険でよいでしょうか?労災保険も賞与にかかってくるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

※先ず社会保険の基本的なことを書きます。



(1)会社は従業員を雇ったら必ず労働保険に加入しなければならないのです。労働保険は労働災害保険と雇用保険になり,これは会社が負担します。
(2)健康保険・・・常時5人以上の従業員を使用する事業所また,法人の事業所に適用される被用者医療保険。
(3)厚生年金・・・常時5人以上の事業所または法人の事業所の従業員に老齢年金・障害年金・遺族年金等を給するための政府管掌の社会保険。

※(2)と(3)は従業員と会社が折半で納付します。

※年間所得(年収)とは賞与を含めた,会社から頂いた全ての金品を合計して言います。参考にして下さい。
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>期末に賞与引当金とともに、賞与に係る法定保険料を未払い計上したいのですが・・



??

期末に賞与引当金繰入額として費用計上する場合、賞与引当金に係る社会保険料をも費用計上するのは合理性があります。

しかしながら、未払い計上するのは疑問です。なぜなら未払金(または未払費用)とは、確定した債務(過去の費用)を処理する勘定科目であって、未確定の債務(将来の費用)を処理する科目ではないからです。

賞与引当金に係る社会保険料は将来の費用であり、従ってその債務は未確定です。

賞与引当金の仕訳が
〔借方〕賞与引当金繰入額〇〇〇〇/〔貸方〕賞与引当金〇〇〇〇

ですから、同じように、

〔借方〕法定福利費引当金繰入額◇◇◇◇/〔貸方〕法定福利費引当金◇◇◇◇

という仕訳になります。

将来の費用を表わす「・・引当金」であって過去の費用を表わす「未払金(または未払費用)」ではありません。以上は理論の説明です。

しかし実務としては、法定福利費引当金を賞与引当金に含めてしまっても良いのではないでしょうか。(同時に法定福利費引当金繰入額を賞与引当金繰入額に含めます。)スッキリします。


>ここで対象になる法定保険は、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険でよいでしょうか?労災保険も賞与にかかってくるのでしょうか?

労災保険料も賞与に掛かりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
おっしゃるとおり未払い費用ではなく法定福利費引当金でした。

お礼日時:2009/10/15 12:04

発想が面白いので、こちらからも質問します。


何故賞与に係る法定保険料を未払い計上するのですか?
それが出来るなら来月や来来月の給与分にも法定保険料を未払計上したら。?
また賞与などといわず年内に支給するだろう全ての給与の未払い計上すも・・?
未払いの計上は既に経費が発生しているが支払いだけが翌月になる費用分です。

さらに賞与引当金は、現在の税務では損金として認められず、単に毎月の利益の均等を図るために計上する引当金で、期末に引き当てた賞与引当金は損金不参入扱いとなって所得に加算されてしまいます。
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うちの会社も決算時に賞与引当金と未払い社会保険料を計上します。


これは公認会計士協会等の指針に基づくものです。
「中小企業の会計に関する指針」
の51と30および31に該当します。
当然税務上は損金算入されませんが会計上では
前年度の実績をもとに上期の賞与が計算される場合は計上が必要と
されています。

質問ですが厳密には労働保険も関係するとは思いますが、
職種により(建設業等)必ずしも賃金と連動しない場合がある為
含めるかどうかはそれぞれの企業の判断になるかと思います。
(たとえば建設業の場合年間の工事高をもとに算出)
雇用保険も概算の為前年度次第で納付額が変わりますので
どこまで算出できるのかは難しいですね。
ちなみにうちは社会保険料だけですが。

参考URL:http://www.jcci.or.jp/chushokaikei/090417kohyo/h …
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お書きの保険料についてはいずれも、原則として未払費用計上させる必要があります。



これは、いずれの保険料も賞与の発生に伴い必然的に発生するものであり、従って発生主義会計では要計上となるためです(企業会計原則 第二 1 A)。特に、健康保険料と厚生年金保険料は、給与・賞与に共通の保険料率を掛けて算定する総報酬制であり重要性があるため、計上する必要性が高いものです(介護保険料も総報酬制ですが、金額的重要性により相対的に計上の必要性は低くなります)。

もっとも、計算の困難性を鑑みて、No.4のご回答のとおり、労働保険料や雇用保険料を計上しない会社も少なくないようです。これらを概算計上する会社もあります。

リンク先のNo.5のご回答もご参照いただけますでしょうか。リンク先に未払費用計上をしないとの回答も見られますが、リンク先のNo.5の理由からも明らかなとおり、会計上誤りです。http://okwave.jp/qa4904926.html


なお、未払費用は経過勘定であって、確定債務を計上する勘定科目ではありません(企業会計原則注解5(3))。ここに、確定債務を計上する勘定科目である未払金と峻別する意義が見出せます。

また、各種保険料は法律に基づいて発生するものですが、その発生は労働契約に従って継続して提供される労務に対応しているため、未払費用計上の要件を満たします。

それから、来月以降の給与等は「すでに提供された役務」ではないため、これに対応する各種保険料については、未払費用計上の要件を満たさず、従って未払費用計上は出来ません。賞与に伴う各種保険料は、賞与の算定期間において「すでに提供された役務」に対応して発生するものであるため、未払費用計上の要件を満たします。
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