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首題の件ですが、H18年に米国ドル建個人年金保険(保険料100万支払済み・期間:10年)に入ったのですが、当時年末調整で申請し忘れていたらしく、最近、その生命保険料控除証明書が見つかりました。
これは、今年の年末調整で申請することは、可能なのでしょうか?

すみません、教えた頂ければ幸いです。


よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

No.1です。



確定申告はまだ行っておりません(というかやった事がないのですが)が、年末まで若しくは年始からのどのタイミングでも税務署へ行けば可能なのでしょうか?>
5年以内の期限内ならいつでも大丈夫です。ですが、事業者の確定申告(2~3月)前にやっておいた方が、税務署も忙しくなく早く還付されますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/23 20:54

平成18年に支払った保険料の控除証明書は、今年(平成21年)分の所得税の年末調整および確定申告において使用することはできません。



質問者が未だ平成18年分の確定申告をしてないのであれば、それをすることによって生命保険料控除を受けることができ、所得税が還付されます。平成18年分の所得税の還付のための確定申告の期限は平成23年12月の御用納めの日です。
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これは、今年の年末調整で申請することは、可能なのでしょうか?>


所得税は1年毎に完結するので、今年の控除には使用来ません。
ですが、平成18年の確定申告をしていないなら(年末調整だけなら可)、今からでも行うことが出来ます。源泉徴収票等必要な書類を揃えて税務署へどうぞ。
確定申告を行っているなら、今からでは無理ということになります。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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この回答へのお礼

すみません、早速のご回答ありがとうございます。
確定申告はまだ行っておりません(というかやった事がないのですが)が、年末まで若しくは年始からのどのタイミングでも税務署へ行けば可能なのでしょうか?
恐れ入りますが、この点も補足頂ければ幸いです。

以上、宜しくお願いいたします。

お礼日時:2009/11/23 16:42

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