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建物が自己所有で土地は借りています。

転勤のため売却したいと考えています。

地主の承諾をとらないで、借地権付建物として売却することが可能でしょうか。

無理であれば、賃貸物件として貸し出したいのですが、やはり地主の許可が必要でしょうか。

また、貸した場合に何か不都合は出てくるのでしょうか。

A 回答 (2件)

>第3者へ貸す場合は地主の承諾は必要になるのでしょうか。


建物を貸す場合には地主の許可は原則として必要ありません。
(借地契約に、借地人の住居に限る等の特約があればそれに従います。)

>また、貸した場合に何か不都合は出てくるのでしょうか。
普通は不都合は起こらないでしょうが、地主には(同意、不同意に
拘わらず)事前に申し入れるべきかもしれません。
それと、借地と地主の住居が近いのであれば、借家人にはトラブルを
起こさないような人を選ぶべきでしょう。
(これらは法律とは無関係ですが)
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この回答へのお礼

貴重なアドバイスありがとうございます。

転勤の準備等で時間が無いところに早速の回答感謝いたします。

取り急ぎお礼まで。 失礼致します。

お礼日時:2009/12/26 13:03

借地建物の売買には地主の承諾が必要です。


↓具体的な手順です。
http://www.yglpc.com/contents/qa/topics/hto/hto_ …
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。

大変参考になりました。

よろしければお教えいただきのですが、
第3者へ貸す場合は地主の承諾は必要になるのでしょうか。

お礼日時:2009/12/26 11:52

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