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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>第3者へ貸す場合は地主の承諾は必要になるのでしょうか。
建物を貸す場合には地主の許可は原則として必要ありません。
(借地契約に、借地人の住居に限る等の特約があればそれに従います。)
>また、貸した場合に何か不都合は出てくるのでしょうか。
普通は不都合は起こらないでしょうが、地主には(同意、不同意に
拘わらず)事前に申し入れるべきかもしれません。
それと、借地と地主の住居が近いのであれば、借家人にはトラブルを
起こさないような人を選ぶべきでしょう。
(これらは法律とは無関係ですが)
この回答へのお礼
お礼日時:2009/12/26 13:03
貴重なアドバイスありがとうございます。
転勤の準備等で時間が無いところに早速の回答感謝いたします。
取り急ぎお礼まで。 失礼致します。
No.1
- 回答日時:
この回答へのお礼
お礼日時:2009/12/26 11:52
早速のアドバイスありがとうございます。
大変参考になりました。
よろしければお教えいただきのですが、
第3者へ貸す場合は地主の承諾は必要になるのでしょうか。
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