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行政書士の資格取得って6%くらいとネットでみたのですが、難しい資格という認識でよいでしょうか?

1.行政書士の合格率

2.仕事内容について
ドラマ「特上カバチ」では行政書士が交渉したりしていますが、そのような業務は行政書士にはないですよね?役所に提出する書類をまとめて提出する仕事かと思いますが…。

行政書士の資格取得を検討中です。どなたか行政書士の仕事内容に詳しい方教えてください。

A 回答 (6件)

その年により合格率は違いますが10%以下でしょう。


なにせ範囲が広いですから、全てにまんべんなく目を通していないと問題を読むことすら難しくなる。

司法書士は、弁護士と違い利害の相反する者の調停のような相続の遺産分割交渉などは出来ませんが、分割書を作成することはできます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません!

>司法書士は、弁護士と違い利害の相反する者の調停のような相続の遺産分割交渉などは出来ませんが、分割書を作成することはできます。

ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2010/02/16 15:03

行政書士は誰でも少し努力すれば合格出来る試験です。


しかし行政書士の業務は行政改革によりどんどん減っております。
具体的には宅建業者の免許申請及び更新、建築業の免許申請及び更新、昔は行政書士に依頼してましたが最近の行政改革により本人が簡単に申請できるようになり専門家に依頼することはなくなりました。
小泉元首相が訴えていた官から民への流れは確実に変化をもたらし、民主党の政権交代によってもこの流れは変化しません。

前の回答者者さんが答えているように遺産分割協議書は行政書士も作成できます。
しかしながら司法書士が報酬規定のあった時の報酬は2000円です。
現在の司法書士もこの報酬規定で請求されている方が多いと思います。
この司法書士の2000円の仕事を100万円請求して驚いた人の質問があります。
戸籍の取り寄せも司法書士ですと数千円ですが、ネットでの広告では6万円10万円の報酬を堂々と掲載したおります。
自由競争社会ですからいくら高く請求しても独禁法には抵触しません。
ネットで広告している行政書士の報酬を弁護士及び司法書士と具体的に比較すれば法外な報酬をネットで広告していることはすぐに分かります。
こうしたことは自分の首を自分でしめる行為であり、やがて自然淘汰されるでしょう。
もちろん真面目に業務をなされている行政書士は沢山おります。
しかしながらネットでの法外な報酬が目立ちます。
私の知り合いで何百社の宅建の免許更新をしていた行政書士がいますが、今は皆さんご自分で免許更新してますので、彼の業務がどうなったかは分かりません。
国や地方自治体の窓口業務がサービス精神が全面に出てきて、難しい申請も本人で出来るように変化してきてます。
こうした時代の流れにより行政書士の主たる業務は減少してます。
生き残る道は、専門性に特化することだろうと思います。
弁護士業界も過当競争に入ってきつつあります。
その弁護士以上の実力と専門性を持たないと生き残れない資格だろうと思います。
弁護士会・司法書士会ともには職域拡大に力をそそいでおります。
行政書士会も努力はしていると思いますが、見えてきません。
東京行政書士会のホームページには業務として遺言・相続のことが書かれております。
しかしながら相場の何十倍もの報酬をネットで広告しているのを本会として何らかの手をうちませんと先行きは危ないものを感じます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい、すみません。
大変詳しく回答していただきありがとうございます。

行政書士よりも司法書士の業務に興味を持ちました。
もう少し詳しく調べてみようと思います。

お礼日時:2010/02/16 15:05

開業している行政書士です。



 #2さんの仰るとおり、行政窓口はかなりサービスが良くなりました。ただし、誤解を招くといけませんので実務を行っている立場から・・・・

 例えば、遺産分割協議書の作成は登記の付随業務として行う場合は、司法書士が作成します。ただし、その場合の報酬は決して2000円というとんでもなく低いものではなく、概ね2~3万円くらいです。
 では、相続の事務を例にすると登記が全くない場合(不動産がない)は、司法書士の職務上請求用紙で戸籍の請求をすることが出来ませんので、行政書士の職上請求用紙で戸籍を請求します。当然、業務として遺産分割協議書も作成しますし、相続関係説明図も作成します。銀行預金の相続、有価証券、等のほか、自動車の相続登録にも戸籍が必要ですから、ある意味業務の幅としてはありますね。戸籍の収集費用も、1通2千円程度頂いています。これは、郵送請求の際に定額小為替の手数料が10倍(1枚100円)になったため、以前より少し余分に頂いています。これを、20通集めると約4万円ですね。
 相続のほかにも、建設業許可の申請がメジャーな業務になります。これは結構な報酬を頂きますが、自分でやろうとして窓口に何度も通った挙げ句、断念して依頼を受けることが多々あります。
 このほか
 ・産業廃棄物収集運搬
 ・風俗営業許可
 ・古物商許可
 ・貨物自動車運送事業許可
 ・NPO法人、医療法人の認可申請
 ・特殊車両通行許可申請
  等々
 これらは、専用のソフトウェアや専門の書籍をそろえれば自分で出来ますが、たった一回の申請のために購入するのはもったいないと言うことで、我々が受託して申請しています。ちなみに、様式などは公開されていますので、頑張れば手書きなどでも申請できますが、短期間できれいな書類を仕上げるという点では、我々が少し前を行きます。ちなみに、医療法人やNPO法人の認可申請は、例え最後に登記をするとしても、報酬を得て司法書士の専業者がすると、行政書士法違反になります。(登記の付帯業務とは看なされない)

 まあ、内容証明や離婚協議書、示談書や契約書など作成する方もいますが、これはごく一部の方で誰でも出来るものではありません。
 仮に、開業間もない方がこの手の書類を作成した場合は、概ね見本を丸写しといったところでしょうか。

 なお、遺言についてはあくまで本人が書かなければいけませんので、我々は下書きのお手伝いか、出来た文書のチェック止まりです。また、公正証書については、本人の申述に基づいて公証人が作成します。我々は、必要な証明書類(戸籍、登記事項証明書、相続関係説明図など)の収集や作成を行い、申述の際に同行して証人になったりします。

 行政書士試験の合格率は、今年が9%と非常に高めでしたが、これが続くかどうかは???最近試験は、かなりひねくれて・・・もとい難化傾向にあります。正直、簡単には受かりませんよ。

 仕事の内容は、上記の通りです。特上カバチのように交渉すると、間違いなく懲戒でしょうね。私は、あのようなことはしたことありません。

 もし、このような仕事に興味があるようでしたらご自分の戸籍を、お祖父さんの代くらいまで遡って集めてみてください。すべての方の、生まれてから現在まで(亡くなっていれば亡くなるまで)完璧に集めることが出来れば、あなたは明日からでも行政書士の業務を行えます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい、すみません。
実際に行政書士のお仕事をされている方からの回答、大変勉強になりました。

>もし、このような仕事に興味があるようでしたらご自分の戸籍を、お祖父さんの代くらいまで遡って集めてみてください。すべての方の、生まれてから現在まで(亡くなっていれば亡くなるまで)完璧に集めることが出来れば、あなたは明日からでも行政書士の業務を行えます。

やってみようと思います!

お礼日時:2010/02/16 15:07

まあ、基本的には「難しい資格」になってきていると思います。

法科
大学院生でも普通に落ちていますし、記述問題があるため、マーク試
験のように「勘」や「消去法」では答えられない問題もあります。更
にこの試験は法令以外にも「一般常識」分野があるのが最大の特徴で
あり、ここで引っかかる方もいるようです。少なくとも、10年くら
い前のように「少しの努力で取れる」資格では、もうありません。か
なり計画的な学習、しかも理解に重点を置いた学習が必要でしょう。
暗記や過去問演習だけで太刀打ちするのは、ほぼ不可能とお考えくだ
さい。(勿論、司法書士など、もっと難しい法律資格を学習している
方には簡単なのかもしれませんが。それでも行政法もありますよ・・)
あと、交渉事に関しては「程度問題」です。あのマンガやドラマのよ
うな流れは正直、行政書士法や他士業法に抵触するように思われる部
分が若干あるようにも思われますが、あくまで一般論的な範囲で、か
つ受任した案件に密接に絡む事項であれば、逆に、交渉事は必要では
ないかと思います。ただ、それを報酬を取って行うのであれば、一層
慎重な対応が必要です。手に負えない管轄外の事は、他の士業にキチ
ンとバトンタッチすることで、お互いの連携・信頼感も深まります。
あと、行政書士は相談業務も受任できるので、お忘れなく・・・
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまってすみません!
大変勉強になりました。

お礼日時:2010/02/16 15:08

>司法書士の職務上請求用紙で戸籍の請求をすることが出来ませんので、行政書士の職上請求用紙で戸籍を請求します。



専門家なら誤った回答はしないでください。
素人の人はあなの発言を信じてしまいます。
職務上請求用紙は司法書士・税理士・弁護士も日常使用しております。
ネットで検索すればすぐ分かることです。
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#2です。



 すこし、言葉足らずでしたね。

 職務上請求用紙は、各士業によってその使用範囲は厳格に定められています。司法書士であれば、登記若しくは裁判に関する書類作成のため、若しくは司法書士法に規定する主たる業務に付随して行う業務についてのみ使用出来、それ以外のものに使用することは出来ません。
 もちろん、相続事務で不動産登記がある、若しくは調停や裁判を前提としたものであれば使用出来ますが、単なる銀行預金だけや有価証券、自動車の相続登録のみに使用する場合は、司法書士のものは使えないので、行政書士のものを使用します。

 当然、弁護士も同じですが、弁護士については我々専門士業より幅広く使えます。

 税理士についても、税理士の本来業務若しくは税理士が成年後見人となっている場合に、その業務においてのみ使用することが出来ます。

 ちなみに、本来業務から逸脱して(例えば司法書士が単純な銀行預金相続手続きで戸籍を請求)使用すると、最悪懲戒の対象となる場合があります。

 職務上請求用紙は、無条件に使用出来るものではないと言うことです。

 あまり、この事ばかり書くと本来の趣旨からはずれそうなので、ここまでにしておきます。
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます。
漠然とした質問にもかかわらず、詳しく回答していただき大変感謝しております。

資格取得にむけてがんばろうと思います!

お礼日時:2010/02/16 15:10

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