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役員貸付金に対する貸倒引当金処理について
会社役員です。オーナー社長に対する会社からの短期貸付金(使途不明金含む)に関して累積で金額が過大になってきています。(資本金1000万、年商約3 億 貸付金3000万)
会社としては返済を求めたいところですが、オーナーは他の事業の損失等で実際に返済は難しい状況です。そこでこういった種類の貸付金に対して、一般取引上の金銭債権等と同様に、
貸倒引当金を会社として計上できるものなのでしょうか。そして損金繰入額はどのように算出すべきなのでしょうか。素人的質問で申し訳ありませんが、ご教示いただければと思います。

A 回答 (1件)

役員貸付金も一般取引上の金銭債権として含めて計算して問題ありません。

難しいことはありません。通常の債権、売掛金などと同じ扱いです。その役員に対しての債務(役員報酬の未払費用など)がある場合は、通常の貸倒引当金同様、除いて計算することになります。実際に私も処理したことがありますが、その時いろいろ問題がないか調べた結果O.Kです。実際に、その後、税務調査が何回かありましたがO.Kでした。ちなみに、その貸付金も政治家への献金なので表に出せない「使途不明金」的ものでした。
問題があるとすれば、貸付金に対する認定利息の計上はしなければなりませんね。

参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

有難うございました。実際に処理をしたご経験のある方のご回答なので大変参考になりました。早速処理の手続きを行いたいと思います。

お礼日時:2010/03/14 18:00

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