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自治会の臨時総会の委任状と議長の選出方法について教えてください。
以下の2点について疑問があるため、質問させていただきました。
●「議長に一任」、というのは、“自治会役員側に一任“というものである。
●議長は、役員側が決める。
以上2点を自治会役員が主張している事についてです。
経緯等を列記させていただきます。(関係ないこともあるかもしれません。)
・役員は、会長、副会長、会計を含めて全て輪番制。
・今回の臨時総会の議案の一部に、役員が提案した会則の改正案(役員の人事について)がありました。
・臨時総会には、会員の3分の1ほどが出席した。(人数が大変多く、異例のことだったそうです。)
・議長一任の委任状が多数。
・総会の議長選出について会則には、会員の中から選出する、と記載があるのみ。
・今回の臨時総会の議長の選出は、役員がAさんに議長を依頼していたが、
臨時総会に出席したBさんが立候補し、選挙でBさんが選出された。
(役員があらかじめAさんに議長を依頼していたことは、事前に他の自治会員には知らされていませんでした。)
・Bさんが議長に立候補した際、
役員側が「AさんかBさんかを多数決で決めるのではなく、慣習法により、副会長Cさんを議長にする」、
と提案した(これまでの総会では副会長が議長を務めていたため慣習法を採用したい、とのこと。)が、
多くの反対意見がとびかったため、AさんとBさんで選挙することになった。Cさんは選挙に加わらなかった。
・この臨時総会では、役員達は自分達が提案した会則の改正案に対して多くの反対意見が出たが、
それに役員が納得できないことから、時間が掛かり過ぎたため、この日は継続審議となった。
私はこの臨時総会に出席していなかったのですが
(出席者のテープやご近所からの報告で臨時総会の様子を知りました。)、
役員の主張する2点が正当だと思えないのです。
また、ご近所の方は、役員の提案した改正案をどうしても通したくて、この2点を主張しているのではないか?と言っていました。
ですが、役員作成の回覧版には、議長を多数決で決めるのは不当だ、ともとれる内容が書かれています。
長くなりましたが、役員の主張するこの2点が正当なものなのかどうかをお教えください。
役員が輪番制のため、私が役員になった時の参考にもなります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私のマンションの総会でも、欠席の場合は理事長一任でした、ですが、役員側一任だけでは、半数は欠席ですから、委任状だけで、既に決定してるような物です、そこに私は疑問を持っていました、総会に出席する意味が無い事に、私が役員になって変えました。
理事長一任・もしくは○○のだれだれに一任すると言う、少しでも大事な一票を反映出来るようにです、反対する意見には反対する理由があります、いくら多数決で決まると言っても、反対する人がある以上、納得してもらった上で採決を取るように、心ががけています。
>●「議長に一任」、というのは、“自治会役員側に一任“というものである。
●議長は、役員側が決める。
これって、自治会役員側は当然、賛成ですから事をスムーズに運ぶ為の策です、たとえ議長を多数決で選んでも、賛成の方が多ければ、賛成側の議長が選ばれる事になり、意味があまりありせん。
やはり一番の自己主張できる方法は【議決権行使書】です。
参考にどうぞ
http://www.cost-down.com/news/qa/016_qa.htm
http://www.mankan.or.jp/html/faq/02_07.html
>・総会の議長選出について会則には、会員の中から選出する、と記載があるのみ。
これがある以上、正当ですよね、役員は駄目とは書かれていないようですし、役員も会員ですからね、公平性を持つためには、役員はの除く事が望ましいですね。
>役員側が「AさんかBさんかを多数決で決めるのではなく、慣習法により、副会長Cさんを議長にする」、
立候補者を無視するような事はあっては成らないでしょう、役員は如何なる時も中立でいなければいけません。やはり、立候補者で決めるべきだったと思います。
そもそも反対したいのであれば、やはり何とか都合を付けて、総会に行かなければいけないと個人的には思います。
回答くださりありがとうございました。
また、お礼が遅くなってしまったこと、大変申し訳ありませんでした。
総会へ参加できなかったこと、とても反省をしました。
>これって、自治会役員側は当然、賛成ですから事をスムーズに運ぶ為の策です
まさに、masaaki509さんの仰るとおりだったようです。
どうしても議案を成立させたかったのだと思います。
>たとえ議長を多数決で選んでも、賛成の方が多ければ、賛成側の議長が選ばれる事になり、意味があまりありせん。
この時の臨時総会では、議案に対して反対する人の方が多かったみたいで、
反対の立場をとっていたBさんが選出されたようです。
また、「議長に一任」の票が多数あったため、どうしても議長をBさんに渡したくなかったようです。
(「議長に一任」の選択肢がある委任状は役員が作成)
この時の役員から一新した役員で総会が開かれます。
委任状と今回は議決権行使書も配布されました。
ですが、出席できるように心掛けようと思います。
とても参考になりました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
自治会は別に法令で定められた団体ではありませんから、内規や慣習があり、それが了解されているのなら、「正当」とか「不当」とかの評価はあり得ません。
要するに、任意の団体が独自に会則を決めても、それが納得の上なら(公序良俗に著しく反しない限り)外部が干渉すべき話ではない、ということです。ですから、自治会役員の主張にしても、それがその団体の慣習なら、「そうですか」としか言いようがありません。その上で、一般論を言います。
●「議長に一任」、というのは、“自治会役員側に一任“というものである。
違います。通常、議長は採決に加わりませんので「議長に一任」という場合は、「出席者数にはカウントするが、採決数にはカウントしない」という解釈です。仮に採決で同数になった場合、議長の一票で決まるわけですから、「議長一任」委任状が何百通有っても同じ事です。
2/3の場合ですが、同数の場合は、仮に議長の委任状でひっくり返る可能性があったとしても、自動的に「否決」とするのが通例です。つまり、この場合は2/3が会場で取れなかったわけですから、同数=否決=議長裁決ではない、わけです。可決にしろ否決にしろ、会場の出席者の動向で決めるものですから、どちらかに決まった段階で、議長は採決に加わらず結果を受け入れます。
●議長は、役員側が決める。
これは、その会がそう決めているならそうでしょう、としか言いようがありません。客観的にはあまり民主的だとは思いませんが、みんなが納得しているならそれだけのことです。
ただし、この手の会では、立候補が無い方が普通ですから、役員側が事前に議長を依頼(根回し)しておくことは、ごく普通の光景です。それを指して、「議長は、役員側が決める」と言っているなら、それは慣習と言うよりも議事を円滑に進めるための実務的な手法であって、慣習ではありません。その場合、「会場の皆様の拍手で承認」云々という一言が加わるはずですが・・・。
第一、文章を読むと立候補と選挙が行われているわけですから、この主張が何の根拠も無いことは明白です。
まぁ、問題と言えば議事運営細則のようなものが無いので、どのような解釈も成り立つという点でしょうが、そうした場合には、通常の議事運営のスタイルを取り入れるのがそれこそ「慣習」というものでしょう。
回答くださりありがとうございました。
また、お礼が遅くなってしまったこと、大変申し訳ありませんでした。
この時の臨時総会は、
「議長に一任」と「班長に一任」の2つしか選択肢のない委任状が配布されました。
その後、誰の名前を記入しても良い委任状が配られましたが
(クレームがあったのだと思います)、
既に2つしか選択肢のない委任状を提出したものでも「有効です」のような内容でした。
ですので、「議長に一任」も多数集まったようです。
議長の採決へのかかわり方について、本当に勉強になりました。
お教えいただき、ありがとうございました。
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