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法人税などの修正があった時の、附帯税についてですが、法人税などの本税分(修正分)は「法人税等追徴額」に計上するのが適当かと思いますが、その修正分に関する附帯税については、どのような科目が適当なのでしょうか?
私としては、「租税公課(販管費)」かと思っていたのですが、「法人税等追徴額」に計上するのが正しいのでしょうか?

正当な科目で計上をしたいと思っているのですが、どなたかご存知の方、ご教示いただけないでしょうか。

A 回答 (1件)

公開会社であれば、法人税等の処理については日本公認会計士協会・監査委員会報告第63号「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」によることになります。

「中小企業の会計に関する指針」でも、監査委員会報告に準じた処理となっています。
「中小企業会計指針」のほうには記載がありませんが、監査委員会報告には次のように記載されています。
「追徴税額(利子税を除く加算税等を含む)及び還付税額」と、追徴税額には加算税を含むことが明示されています。したがって、修正申告に伴う加算税も「法人税等追徴額」に計上することになります。
加算税等を、「租税公課(販管費)」に計上するとそれだけ営業利益が少なくなってしまいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。本当の処理は追徴税額なのですね。ご回答いただきまして、本当に感謝申し上げます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/23 12:24

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