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実母の家をリフォームしました。その家は母の名義です。リフォーム代は3人(母・私・主人)で分割しました。この場合、私と主人は贈与税を支払うことになるのでしょうか。(一人110万以上リフォーム代を支払った)また贈与税を支払わないようにするには家の名義を分割すればよいのでしょうか。もともと3人で住んでいた家という設定であれば贈与にはならないのでしょうか。全く勉強不足で申し訳ありません。ご教示のほど宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>私と主人は贈与税を支払うことになるのでしょうか…



逆です。
贈与税とは、もらった側に課せられる税金です。

>一人110万以上リフォーム代を支払った…

もらった側から見ますから、少なくとも 220万以上ということですね。
250万と仮定すれば、基礎控除の 110万を引いた 140万が課税対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>贈与税を支払わないようにするには家の名義を分割すればよいのでしょうか…

はい。

>もともと3人で住んでいた家という設定であれば贈与にはならないのでしょうか…

もともとではなく、現在 3人で住んでいるというなら贈与にはならないでしょう。

ところで、親子は相互に扶養義務があり日常生活に必要最小限の金品を足し合うことは、贈与ではありません。
そのリフォームというものが、雨漏り修繕だとかシロアリ被害復旧だとか、どうしてもやらなければ家がつぶれてしまうようなことがらなら、扶養義務のうちという解釈もできるでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

しかし、住むのに支障はなかったけどさらなる快適性を求めたためのリフォームであったなら、やはり贈与と認定されるでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳細をご丁寧にありがとうございます。よくわかりました。助かりました。

お礼日時:2010/06/22 19:16

厳密に言えば贈与税が発生します。

ただ、名義変更(持分登記)にも費用は掛かるので、どちらが得か考えてからにしましょう。なお、贈与税は貰った人ベースで計算します(課税されるのも貰う人側)。この1年間で(1/1~12/31)、お母さんがあなたと旦那さん以外からも贈与を受けるならそれも合算します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
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この回答へのお礼

なるほどです。そうですね、よく考えてみます。有難うございました。

お礼日時:2010/06/22 19:19

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