プロが教えるわが家の防犯対策術!

未払に計上する科目について教えてください。


決算をする際に、未払金を計上するかと思うのですが、どのような場合に計上すればいいのか、
よくわかりません。

水道光熱費、通信費は、毎月支払がされていますので、現金主義のままでもいいのですか?
それとも、このように毎月継続して支払が行われるものも、発生主義にするため、未払いを計上
しなければならないのでしょうか?

悩んでおりますので、このようなことにお詳しい方がおられましたら、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (8件)

ご存じのように企業会計原則においても、法人税法においても、所得税法においても、費用は発生主義で計上するのが原則です。



しかしながら、少ない費用までも発生主義で計上するのは、理想的ではあるが現実的ではないので、毎期継続的に適用することを前提として現金主義で計上することが許されます(←重要性の原則)。ですから、消耗品費、水道光熱費、通信費、旅費交通費などの少額費用は、現金主義のままで良いですよ。

ただし、郵便切手、収入印紙、事務用品など消耗性の物の未使用分については、期末に棚卸をして貯蔵品に計上しましょう。

この回答への補足

素早いご回答ありがとうございます。
大変参考になるご回答です。
少ない費用までも発生主義で計上するのは、理想的ではあるが現実的ではないので、
継続を条件に現金主義での計上が許されるのですね。

しかし、再質問があります。
>ただし、郵便切手、収入印紙、事務用品など消耗性の物の未使用分については、期末に棚卸をして貯蔵 品に計上しましょう。

切手、印紙、消耗品につきましても、重要性の原則により、少額ならば貯蔵品に計上する
必要はないのではないでしょうか?

お忙しいとは思いますが、悩んでおりますので、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

補足日時:2010/08/18 16:08
    • good
    • 0

貴社がより正しい決算をしたいということであれば、未払や前払の費用を適性に処理するのは好ましいことです。



>水道光熱費、通信費は、毎月支払がされていますので、現金主義のままでもいいのですか

もし決算締め切りまでに計算書が届き、その計算期間が期末以前の分であれば未払費用に計上します。

未払費用で代表的なものは給料でしょう。貴社の毎月の給与の締め切りは何日ですか。例えば月末締め切り翌月25日支払いの場合、期末直前の一か月分は費用に入っていないですね。これを
  給料  999 / 未払費用  999
の仕訳で費用計上します。

毎月現金で支払われるものでも、その金額は月によって違うものが多いですよね。そのため、現金主義では必ずいくらかは発生主義と金額が違ってきます。そのため契約等で時間的に期末までに終了しているサービスなどの費用はできる限り計上するのが原則です。

一方、保険料、家賃、支払利息など前払いになるものもあります。これらは計算書の金額のうち、来期分に当たるものを前払費用にします。
例えば利息では
  前払費用  999 / 支払利息 999
という感じです。

原則として契約等で期間対応が明かで、その金額と対応期間がはっきり計算できるもので、期末までに対応する部分は、支払日、入金日に関係なく未払費用か前払費用とするものであるとお考えになれば良いでしょう。

この回答への補足

素早いご回答本当にありがとうございます。

確かにおっしゃる通り、原則は期間対応を図るために、発生主義で行うのですね。

しかし少額なものは重要性の原則により、現金主義で行っても問題にはならないと
解釈すればいいようですね。

補足日時:2010/08/18 16:13
    • good
    • 0

>切手、印紙、消耗品につきましても、重要性の原則により、少額ならば貯蔵品に計上する必要はないのではないでしょうか?



そうですね。その会社が日常的に使用する程度の切手、印紙、消耗品しかもっていないのならば、資産計上するまでもないでしょう。それは実情に応じてとしかいえません。

私の見たケースでは、期末に1年分を越えるような切手、印紙を一度に購入したり、永年勤続用と称して多額の商品券を期末直前に仕入れたりということがありました。
こうなるとどなたでもおかしいと思われるでしょう。でもその中小企業の経営者は当然という感覚でした。税務調査で一度痛い目に会う必要がありますね。

明確な基準はありませんが通常の1ー2ケ月分くらいの量ならば資産計上もいらないでしょう。
税法の扱いでは、日常的に発生する費用で継続適用ならば一年分以内の費用の前払費用の処理は不要という扱いになっています。でもこれは税金徴収の上での弊害が少ないという観点で、会計的に正しいかどうかの観点ではないですよね。

経理担当の姿勢としては、税金が多い少ないはとりあえず気にしないで、発生主義を原則的方法とするのが正しい考え方と思いましょう。
それ以上は経営者の判断ですが、でも節税策と称する脱税には抵抗するのが経理のプロの矜持だと思います。
    • good
    • 0

>切手、印紙、消耗品につきましても、重要性の原則により、少額ならば貯蔵品に計上する



<会計原則>
回答
 重要性が低いならば、購入時の費用として計上します。
理由
 会計原則の目的は、利害関係者の判断を誤らせないため。ですから少額なもの
 であれば、判断を誤る事はありませんので、現金主義で計上ができます。

http://homepage2.nifty.com/Rainbow2/kaikei/tyuka …

<法人税>
回答
 以下の条件を全て満たしていれば、現金主義で計上できます。
  1.各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得
  2.経常的に消費する
  3.継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入
理由
 法人税基本通達に定められています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
(法基通2-2-15)

 厳密に言えば、会計原則と法人税法では、貯蔵品としなくて良い理由が異なり
 ます。
 厳密には、税法では当期の損金であるが、会計原則では貯蔵品となるケース
 が発生します。帳簿上は会計原則に従って計上し、申告時に別表で調整する
 のが正しい処理方法です。
 
重要性が乏しく、且つ、法人税基本通達に準拠していれば、会計上の費用と
税法上の損金が合致します。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

私は会計の方しか理解しておらず、法人税は理解しておりません。

法人税には、現金主義が認められる条件があったんですね。

20日締めの従業員の給料を未払費用として計上するかは、2番の「経常的に消費する」に
該当するんでしょうか? これを根拠に現金主義によって未払給与を計上しなくてもいいのでしょうか?

お忙しいとは思いますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

補足日時:2010/08/19 09:34
    • good
    • 0

#1です。



>切手、印紙、消耗品につきましても、重要性の原則により、少額ならば貯蔵品に計上する必要はないのではないでしょうか?

はい。貯蔵品の棚卸についても重要性の原則を適用して構いません。例えば、
(1)A4のプリンター用紙(事務用品)の在庫のうち、開封して使用中のものは棚卸から外し、未開封のものだけを棚卸計上する。
(2)80円切手の在庫のうち、使用中のシートは棚卸から外し、未使用のシート(100枚)だけを棚卸計上する。
というように。

でも、切手のような金券は、決算時には使用中のシートについても一枚一枚カウントして棚卸計上する方が良いですけどね。
    • good
    • 0

未払金と未払費用の違いは解りますね?「未払費用はここで書いても理解するには大変なので教本を読んでください。

」これを踏まえて書いてみますので理解ください。

A未払金へ計上するもの・・・・給与(給料の未払い。経費の未払い。固定資産の購入代金未払い額。外注費等の未払い額。確定した債務等があります。

B未払費用へ計上しなければならない訳・・・・家賃や保険料及びリース料等を支払うさいに,当月分を翌期に支払う後払い方式にしたり,当期に支払わなければならない分が決算期末において未払いになっている場合には,その未払い分を「未払費用」として決算修正します。(貸借対表の流動負債へ計上することになります。)
未払費用とは,すでに当期において費用は発生していますが,代金などを支払っておらず,借になっている分(費用額)です。
未払費用は,すでに支払い期限が到来(経過)しているにもかかわらず支払われていないので,これも経過勘定になります。

C流動負債の訳。
未払費用(経過勘定)
●未払家賃●未払保険料等←支払利息・経費の支払いとして現金を払い出す義務がある。

D貯蔵品とは事務用品などの消耗品類未使用の事務用品,や,収入印紙,切手,等が未使用で在庫分が高額に及ぶ場合,それらを棚卸資産として管理するための科目です。

E水道光熱費とは,ガス代,下水道料金,水道料金,電気料金,冷暖房等をいいます。←こちらは現金払いでよいです。これを付けでしたのを聞いた事ないよ(^・^)

F,DとEの違いはDは貯蔵ができるが,Eは貯蔵はできない。

この事からDの事務用品・収入印紙・切手等は貯蔵できるから,現物と受払簿と棚卸表を作成して監査を受けなければならないのです。これらを都度現金で買って貼り付けるのであれば現金処理でよいです。普通は纏めて買って貯蔵するでしょう?だから貯蔵品と言うのです。
    • good
    • 0

>20日締めの従業員の給料を未払費用として計上するかは、2番の「経常的に消費する」に



<回答>
 できません。
<理由>
 現金主義とは、現金を”実際”に支払った事を指します。
 (貯蔵品は、実際に支払った(切手等を購入)が、その切手を損金としない
  事について記しています)
 未払費用は、払わなければいけないけれど、今は支払っていないものです。
 つまり、まだ支払っていない給与を損金とする事はできません。

>これを根拠に現金主義によって未払給与を計上しなくてもいいのでしょうか?

税法会計(法人税を納めるための会計)においては、計上してはいけません。
(計上しても、損金とはなりません)

しかし会計原則(企業会計)は、期間損益を的確に認識しなければなりませんか
ら、未払給与を計上しなければなりません。
また、一般企業において人件費のは”重要性の原則”において重要性が低い事はあ
り得ませんので、例外は無いと考えて下さい。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。

とてもわかりやすい説明です。

法人税法上は締め日が来ないと、損金にはならないのですね。
会計とは考え方が違うんですね。

また何かありましたらよろしくお願いいたします。

補足日時:2010/08/19 17:15
    • good
    • 0

実務的な回答をするなら企業の規模によるという他ありません。


基本が発生主義なのは言うまでもありません。

1)電気代や通信費など継続的な費用
 ある程度の規模までは現金主義が許容されます。
 監査を受けてる上場企業でも使用されてるケースも多いです。
 工場など大量の電力を消費する場合は発生主義が適切でしょう。

2)切手・印紙等金券類
 他の方が書いているように現金主義が許容されるケースもあります。
 期末に利益が出たからといって切手や印紙を買い込んだりしてるケースを想定しない
 普通の使用での話です。
 許容される範囲は1)程広くはありません。
 容易に換金可能な物ですので在庫を持つ場合には貯蔵品計上・使用簿作成などした方が良いです。

判断する人が上司・会計士・顧問税理士と企業の立ち位置によってバラバラですので
身近な人に答えをもらうのが一番良いと思います。 
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!