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以下の問題があります。

借地借家法の規定によって正しいか誤りか答えよ。

AがBの所有地を賃借して木造の家屋を所有し、これに居住している。
増改築禁止の借地条件がある場合に、土地の通常の利用上相当とすべき改築についてBの承諾に代わる許可の裁判をするときでも、裁判所は借地権の延長をすることまではできない。

答え;誤り(この場合、裁判所はBの承諾に代わる許可をAに与えるだけではなく、必要に応じて借地条件を変更することもできる。だから存続期間の延長もOK.)

まず、特約と、借地条件とはどう違うのでしょうか?特約ならば「借主に不利な特約は無効。」と捉えていました。
またこの問題の答えを読んでも理解できません。分かり易くご説明いただけないでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

以下をお読みになれば理解できると思います


http://www.bengo4.com/intro/intro010_8.html
http://www.bengo4.com/intro/intro010_88.html
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