
建築の仕事をしている者ですが、知識が浅い為教えて下さい。
先日、新築住宅が竣工した為、完了検査を受けました。すると宅地の空きスペースに物置(プレハブ)を2つ設置してあった為不合格になってしまいました。お客様が私にも現場の者にも許可を得ず、勝手に設置してしまったのです。
物置の設置に関しては行政によっては解釈の違いがかなり有る様なのでお客様に説明した上、不合格覚悟で検査をしてもらったら案の定ダメでした。行政からはCBと物置を固定して防火戸であるか性能書を提出して下さいと言われました。
そこで教えて下さい。
CBと物置は外側から金物で固定します。戸も性能を満たす物に取り替えます。
物置と隣地の関係ですが、隣地から30cmしか離れてない所に設置してあるのですが、延焼ラインは防火戸に変更する為クリアと考えて良いのでしょうか?
わかりずらい内容かとは思いますが教えて下さい。
宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「行政からはCBと物置を固定して防火戸であるか性能書を提出して下さいと言われました。
」答えは出ていますね、本来ならば完了検査はOK出来ないが行政の判断で、上記の条件を満足すれば、完了検査済書を出すと言うことです。
そのあたりは深く突っ込まずに(不利になります)行政の条件をクリアして、写真と、性能書を提出すれば良いのです。微妙な駆け引きですね。
回答ありがとうございます。行政に言われたことをして申請して、それで終われば良いのですが境界線の問題でまた指摘されたらと正直心配です。
施主には行政に指摘されるから条件を満たして申請するので費用も時間もかかりますと説明しているので気は楽ですが・・・何とか設置出来るといいんですが。
回答者さんの言う様に思い切って申請してみようかな?
No.2
- 回答日時:
防火・準防火の地域だったからダメだったというのは、たんなる理由付けの一つです。
解釈ではありません。実際に、新築の完了検査に図面に無い物置がある自体がアウトです。床面積を増やしてしまっています。
そうでないと、変更建築確認申請を出さないとダメとは言われませんでしたか?
是正策は、設置した物置を一時解体して写真等の証明を提出することでたいがいは良いはず。
検済を貰ってから再度組立てしまえばいい話です。
近隣の住宅でどんな物置が設置してあるのかを観察すると防火戸が云々なんてのは無いと思います。
お施主さんと簡単な方法で対処するべきと考えます。
回答ありがとうございます。
行政には面積が10m2以上あるので軽微の変更でなく追加説明書を提出する様に言われました。その他、防火戸の資料、CBと物置を金物で留めた写真、現況の配置図を提出と言われています。
物置を一時解体するのが一番簡単な方法だとは思いますが、施主的には解体ではなく申請して欲しいとの事ですので行政と協議しながら解決したいと思います。
No.1
- 回答日時:
ご質問に関係する法規は「建築基準法 第64条、65条」だと思います。
「(外壁の開口部の防火戸)
第64条 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が準遮炎性能(建築物の周囲において発生する通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。
(隣地境界線に接する外壁)
第65条 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。 」
問題はいくつかあります。
1)問題の「物置」が「イナバの物置」のようなものなら「防火戸」となるような扉はおそらく無いです。
2)問題の物置が隣地境界線から30cmしか離れていないなら、上記65条から考えて、外壁自体の耐火構造を求められるおそれがあります。当然それは無理な話です。
3)問題の物置を「建築物」として扱うなら、「延焼のおそれある部分」は隣地境界線だけでなく、同じ敷地内の別建物(母屋?)との間にも発生します。1階において母屋と物置が6m以上離れていない場合、母屋の方にも延焼ラインがかかり、防火戸等の設備が必要になるでしょう。
以上からおわかりのように、プレハブ物置を適法に設置するのはかなり困難です。そう言うものは普通は竣工検査の後に「こっそり設置」するのです。そうでなければ、物置は撤去する以外現実的にはあり得ないでしょう。
早速の回答ありがとうございます。施主に撤去の話もしましたが家を新築する前から使っていた物で、撤去は考えられないから費用は出すので申請して欲しいとの事でした。
正直、一言言ってくれればと言う気持ちはありますが、行政と協議して解決したいと思います。
ありがとうございました。
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