私たち夫婦と母で住む注文住宅を建築予定です。
建物=2500万(諸費用込み)
土地=3500万(諸費用込み)
で、総額6000万が総額でかかるのですが、
6月に私の貯金1000万と母の貯金2500万で土地を先行取得。
土地の名義は私が3分の1、母が3分の2にしました。
建物は7月着工で12月引き渡し予定です。
費用は私のローン1300万と妻の貯金200万と、
そして「妻の親からの贈与1000万」で支払う予定です。
また、建物の名義は私と妻で2分の1ずつにする予定です。
そこで質問なのですが、
私と母の土地に私と妻の家を建てる場合でも、
妻の両親からの援助に対し、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度は利用できますか?
去年のパンフレットを読んで、私的には非課税制度の利用は大丈夫と思ったのですが、
不動産屋と土地の登記を依頼した司法書士から「念のため確認したほうがよい」と言われました。
国税庁と地元の税務署に問い合わせると、
「建売やマンションなどの場合は、土地にも妻の名義をいれなければいけないが、
注文住宅の場合は大丈夫。
ただし、土地が借地など、特殊な条件の土地はダメ」
「贈与税の非課税を受けたければ、建物に妻の名義を入れることが絶対条件。
そうしないと、妻の両親から私への贈与とみされ、非課税を受けられない」
と説明を受けました。
この説明通りなら、贈与税の非課税が受けられると思いますが、
なにせ税務署の職員も「おそらく、たぶん大丈夫」とやや不安な回答。
経験者の方、専門家の方がいらっしゃいましたら、
回答をください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「私と母の土地に私と妻の家を建てる場合でも」
関係有りませんよ。
家の代金2,500万円を誰が払ってるのかという見方をします。
「費用は私のローン1300万と妻の貯金200万と、 そして「妻の親からの贈与1000万」で支払う予定です。
また、建物の名義は私と妻で2分の1ずつにする予定です。」
所有権は、私25分の13、妻25分の2、妻の親25分の10で登記すれば贈与税の問題は発生しません。
支払った額に応じた所有権を持つということだからです。
妻が25分の2の所有権を得るところを、2分の1得るとなると妻の親から妻に(つまり親から子に)1,000万円相当の贈与がされたことになります。
この1,000万円については「直系尊属からの贈与」として特例を受けられるでしょう。
申告が必要です。
持分を2分の1ずつにするよりも、私25分の13、妻25分の12にするのが、税務申告のときも素直で良いと感じます。
土地の持分を「私が3分の1、母が3分の2」としたのは、単純にしたかっただけでしょうか。
私なら、35分の10と35分の25にしたと思います。
差分について贈与税の心配をしなくてよいですし、事実を反映してるので、説明が楽です。
No.2
- 回答日時:
>私と母の土地に私と妻の家を建てる場合でも…
戸建ての新築に関しては、50平米以上という条件があるだけで、土地が誰のものであるかについては全く触れられていません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
>「建売やマンションなどの場合は、土地にも妻の名義を…
建物と土地を一体として価格が設定されているからでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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