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都営住宅にすんでる友達がいますが先日トイレを詰まらせたらしく、都営の夜間窓口にお願いし業者が夜中に来たらしく、スッポンでやっても無理だったみたいで翌朝もう一度きて便器をはずし、配管に穴を開け修理したそうです。修理費はたぶん都営負担になると思うと言って帰ったそうですが、一ヶ月後業者が突然現れ都営から許可が下りなかったから払ってくれと5万円請求されたようです。
そんなに高いのでしょうか?たぶん都営が払うと言っていたのに自己負担しないといけないんでしょうか?配管に穴を開けたあとに穴を修理せずにテープで巻いただけで帰ったようでそこからは水漏れもしてるみたいで工事事体ずさんだと思うのですが、ずさんだという理由で突っぱねる事もして平気でしょうか?詳しい方聞かせてください。

A 回答 (3件)

はい、あなたのご友人が支払う義務があります。


そういうルールになっています。
ルールを知らなかったからと言って、そのルールを破ることはできません。
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基本的に修理代金は居住者負担です。


入居時に「入居者のしおり」を東京都からもらっているはずです。
詳細はそこに記載されています。
ずさんな工事に関しては業者側と折衝しなければ退去時に更なる代金を請求される恐れがあります。

東京都の住宅供給公社に相談してください。
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壊したのは友達なんだから、修理費を払うのは当然のこと。



仮に、それが違う人間が壊して言いがかりを付けられてるのなら払わなくていい。

だが、今回のことは友達が壊したのが悪い。

詰まらしたも壊したも一緒のことだ。

ちなみにだが、工事は修理費を友達に払ってもらうということだが、都営に連絡してみるといい。

悪徳業者かもしれないからね。

もし、許可が下りていないということが確かなら払う必要がある。

それから、修理がずさんだというのは、修理費を友達から請求してもらってないから、まだ行っていないだけだと思われる。
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