性格悪い人が優勝

私は現在29歳で、15歳の時からうつ病や統合失調症で精神科に掛かっています。

それで、精神障害者2級の申請を現在行っております。

また、障害者年金の受給の手続きも行っており、あと少しで書類が全部揃います。

入院中に入院していた友達に聞いたら、2ヶ月に一回13万くらい貰えるのを、5年に遡って計170万くらいを貰えたそうです。

私も5年に遡ってその位もらえますでしょうか?

ちなみに、20歳から1回しか年金を納めておりません。


お手数おかけしますが、ご回答やご経験のお話をお聞かせください!

A 回答 (4件)

15歳のときから精神障害なのでしたら、20歳前障害による障害基礎年金といって、20歳のときの障害の状態が障害年金の基準を満たすのなら、20歳から受給権があります。


但し、実際に受けられるのは請求時からさかのぼって最大5年前までです。
また、20歳前障害による障害基礎年金に限っては、保険料を納めることなしに受給できます(しかし、その分所得制限があり、受給後、もし働いて一定以上の所得を得られるようになると、障害年金の支給が止まります。)。

障害基礎年金は、1級ならば年額で約98万円。2級だと年額で約78万円です。
さかのぼってもらえるときは、この年額掛けるさかのぼり年数分が初回に限って振り込まれるわけなので、数百万円にもなります(1級で最大500万円近く、2級では最大400万円近く)。
各級は、精神障害者保健福祉手帳の等級とは直接の関係はありません。基準が別々だからです。
但し、障害年金のほうが先に決まれば、障害年金の級をそのまま精神障害者保健福祉手帳の級にできます(精神障害に限って、手帳の更新のときに、年金証書を診断書代わりに使うことが認められているので)。

さかのぼりは、20歳のときの診断書がきちんと用意できて、かつ、その診断書に書かれている障害の状態が障害年金でいう1級か2級の状態にマッチしていなければ、ダメです。
これは、やってみないとわかりません。
マッチしていないときは、事後重症請求でしか認められず、さかのぼりは一切されません。
正直、さかのぼりの額は多額ですけれど、実際にはそんなに簡単に出るような甘いものではありません。

初診証明(初診当時のカルテがいまも残っていて、それで証明してもらえること)はもちろん、さかのぼりを受けたいときは診断書を2通用意します。
あなたの場合は、以下の2通です。1が障害認定日請求用、2が事後重症請求用です。
(1)20歳の誕生日の前日から起算して、その後3か月以内の受診時の病状が書かれたもの
(2)請求日(現在)から起算して、その前3か月以内の受診時の病状が書かれたもの

その上で、実際の請求の窓口で「障害認定日請求(注:さかのぼりのことです)で請求します。それが認められなかったときは事後重症請求にします。」という旨の申立書を必ず出して下さい。
様式は、年金事務所や役場の国民年金担当課にあります。
これを出さないと、さかのぼりがされない場合がありますので、注意して下さい。
 
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答どうもありがとうございます。

現在(1)、(2)の書類を書いてもらっています。

遡ってもらうためにはいろいろ手があるのですね!とても重要な情報をどうもありがとうごさいました!

お礼日時:2012/04/16 13:24

働いてるならもっと貰えるよ。



基礎年金だけで170万円だから厚生年金の標準月額を加算すれば
300万円はいくんじゃない?

2級でも基礎年金の人は2か月で13万、厚生年金の人は20万円なんて
ざらだからね。

働いてるならそのまま記入した方がいいね。
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この回答へのお礼

ご丁寧にどうもありがとうごさいました!

お礼日時:2012/04/14 08:11

>私も5年に遡ってその位もらえますでしょうか?



法律では、5年前まで遡って請求出来ます。遡って、請求して下さい。
貰えるものは、1円でも多く貰いましよう。
特権・利権は、有意義に用いる事が重要です。
また、上手に制度を利用すれば「公共料金も生存中は無償」となります。
もっと上手に制度を活用すれば、公営住宅の家賃も生存中は無償に出来ます。
「無職でベンツに乗る」事は、意外と簡単な様です。

健常者でも、意図的に年金未納を続ける人が増えていますよね。
(年金納入免除者を未納と看做せば、既に50%の方が年金未納です)
崩壊した年金制度よりも、老後は「生活保護」で優雅に生活する道を選択しているのですね。
(生活保護だと、国民年金の2倍の金額が受給可能)
質問者さまの場合、国が認めた障害者ですよね。
特権・利権は、上手に活用するべきです。
ポンコツ民主党政権が存在している間に、申請して下さい。
ずぶの素人の集まりに過ぎませんから、無審査に近い状態で過去5年間分の儲けが期待出来ますよ。
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この回答へのお礼

oskaさん ご丁寧にどうもありがとうございます。法律で定められているんですね!

私は現在働いているのですが、働いていることは言わない方がいいでしょうか?

お礼日時:2012/04/12 17:21

障害者年金の支給については、その障害、つまり病気を発症した「初診日」が基準となります。


ですので、15歳の初診日が基準となるわけです。そのため、さかのぼって受給を受けることが可能となりますよ。
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