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 5年前に亡父がなくなり、3年前に母が他界して、借地に建った家は整理をして落ち着いたら1~2年で、処分する予定でした。

私が、その後病気になったのと、気持ちの上で、いざ整理しようとするとはかどらないのとで自宅整理が止まってしまっています、すでに3年経っているため、地主の方からは、契約者の変更を申し入れられています。

父が、契約の更新をしたのが6年前で契約の次回更新まで一応14年ほどあります。

(1)地主さんは土地を売ることも視野に入れているようです。無理に契約者の更新という感じではないのですが、更新した時のメリットとデメリット教えてください。

(2)地主さんが新しい方に変わった場合、まだ次の契約更新まで期間があったとしても、新しく契約更新をすることになるのでしょうか?

(3) (2)の場合契約更新料は必要ですか?

A 回答 (4件)

(1)更新するとなると、何らかの契約条件変更なんてあるかもしれませんし、更新料も要求されるかもしれません。


借地権は相続されるし、契約期間は14年残っているので、そのままのほうがいいかもしれませんね。

(2)契約更新しなくともいいと思います。
ただ、きっちりしたほうがいいと思うなら契約更新してもいいでしょうね。その場合は、更新料を残り年数で年割りして、精算等すれば、おたがい納得では?
ただし、地代が安すぎると新地主が思えば、地代値上げを言ってくるでしょうし、それを拒否すれば、調停->裁判になる可能性もあるでしょうね。

(3)そのまま契約継続で、更新契約をしないなら、更新料は不用ですね。
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この回答へのお礼

 今のところは、契約者の変更と地代値上げだけですが、更新も確かに言われるかもしれませんね、借地権が、相続されることがわかりホットしました。

 有難うございました。

お礼日時:2012/07/02 18:53

No.3です。


私の場合は、更新するよりも購入した方が良い例です。
もしかしたら地主さんは、質問者様に土地を売りたいのかも知れませんね。
私の場合は、まさにそうでした。
旧借地権のため、地主さんよりも住んでいる者の方が権利は強くなる。
たぶん質問者様も、同じじゃあないでしょうか?
だとしたら、地主さんから改めて更新してほしいといってきているんだと思います。
権利的には、質問者様の方に借地権がついてしまっている。更新料は、払いたくないといっても権利は主張されるでしょう。
更新料と、土地の買取り価格を地主さんから聞いてからでもいいんじゃないでしょうか。
地主さんの提示価格で買う必要もないし、更新料も分割で払う方法もあります。
ご両親を亡くされた、質問者様のお気持ちがすこしでも明るい方にいかれる様にと思います。
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この回答へのお礼

 有難うございます。私が直接話をしているのでなく、夫がしているのですが、地代の値上げなど新たに、おっしゃっているようです。
  
 地主さんより住んでいるものの方が強いなど、知らないこともありとても参考になりました。
回答有難うございました。

お礼日時:2012/07/02 18:47

私も、質問者様と同じでした。

3年前になります。そのときは大家さんから、更新料400万、期間は20年との事。(改めて更新の場合)だったので土地の価格1200万の所(残りの契約期間4.5年と今までの支払った更新料)差額分から600万で土地を購入しました。(あくまでも交渉です)
お父様が残してくれた財産です。手放してしまったらまた同じ物は買えません。同じ土地はありません。
交渉は質問者様の方が断然有利です。
相談するなら、弁護士よりも司法書士の方が良いでしょうか。登記や借地権の事聞いて見るのも良いと思います。
私の実家は、駐車場でオーナーになってます。
行く末は、娘か姪に譲ろうかと思います。
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この回答へのお礼

 回答有難うございました。色々方法があるのですね。駐車場経営、私には難しそうですが参考になりました。

お礼日時:2012/07/02 18:50

更新しなければその契約はないと一緒です。


更新というより新たな契約ですよ。
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この回答へのお礼

 回答有難うございました。

お礼日時:2012/07/02 18:54

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