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年金を払えないから
・法廷免除
・申請免除
・学生納付特例制度
・若年者納付納付猶予制度

のいづれかを利用した場合、
いつかちゃんと収入を得るようになって自分で年金を払えるようになったら
免除した機関の年金も後から払わなければいけないのでしょうか?

それとも免除期間は払ったとみなされて、チャラになるのでしょうか?
それとも免除期間は払わなくてもいいけど、もらえる年金額が少なくなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

免除された期間に関する年金額は減額されます。


例えば全額免除であれば,年金額は1/2になります。

将来に,免除された期間の分を支払う義務はありませんが,後からその分を支払えば年金額を増やすことができます。ただし,これは過去10年分までに限られ,それ以上過去の免除分は追加納付することはできません。
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この回答へのお礼

免除してもらっても年金額を満額でもらえるわけじゃないのですね。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/09 22:45

もらえる年金の金額は、「加入期間」「支払い期間」の両方が関係します。



まず、加入期間については、300か月以上の加入がないと、根本的に年金をもらえません。
この「300カ月」の中には、支払いを免除されたり、保険料が0円だったりの期間も含みます。(勝手に免除されていると言い張るのではなく、免除期間と届け出たり、いわゆる「サラリーマンの配偶者」と言われる第3号種別=保険料が0円だったり、ということです)

そして、具体的に何円の年金をもらえるのか、という事になると、支払った期間とか、免除された期間、免除の割合(半額免除なのか、全額免除なのか、など)が関係します。

免除期間は、文字通り「支払いを免除された」ので、払ったとみなされることはありません。
しかし、しかるべき届け出をしてあるならば、加入期間には入ります。だから、「免除期間は払わなくてもいいけど、もらえる年金額が少なくなる」は、そう思ってて大丈夫です。

免除された期間の年金保険料は、「払わなければいけない」までは行きませんが、払えばその分が「免除された月数」から「支払った月数」に変わりますので、年金額は増えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/20 11:51

>・法廷免除・申請免除・学生納付特例制度・若年者納付納付猶予制度のいづれかを利用した場合、



「免除期間は払わなくてもいいけど、もらえる年金額が少なくなる」

が正解です。10年間は「追納」といって追加で納めることもできます。

なお、少なくなる年金額は免除の種類によって違いますが、その説明を始めると長くなりますので以下のサイトをご覧になってみて下さい。不明な点は「日本年金機構」に電話すると教えてくれます

『保険料の免除等について』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『日本年金機構>電話での年金相談窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/office/index.jsp

(参考)

『[PDF]年金確保支援法』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing …
※「免除」ではなく「未払い(未納)」の保険料を、3年間に限り、10年遡って納められるというものです。

『Q.年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …

『国民年金と厚生年金の比較(違い)』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
※「2号」と「3号」の「国民年金保険料」は年金制度から拠出されるので本人負担はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/20 11:51

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