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残業代の計算方法について質問です。
(1)基本給
(2)職能給(職務手当)
(3)売上手当_1
(4)売上手当_2
※(3)と(4)はともに毎月の売上高に応じて率が決まっていて支給される特別手当。
 売上が下限より低ければもちろんゼロ、上限より高ければ上限金額ではりついたままとなります。

このような賃金構成だった場合、(3)と(4)は法定除外手当になるのでしょうか?それとも対象として算定に含まれるのでしょうか?
とても困っています。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

こんにちは。



この場合は、基本給と職能給が「基準内賃金」になるので、この合計額が残業手当の算出基準になります。
売上手当は基準外賃金として扱い残業手当の算出には対象外です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
(3)、(4)は法律上、奨励加給扱いでいいんですね。
参考になりました。

お礼日時:2012/09/04 15:40

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