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下記の問題の意味が理解できません。
解説も下につけてますが
Bは AとCに交付することは わかりますが AはCに交付が?
Aは Bに代理してもらってるのに 交付するんでしょうか?
そうなると Cには 2通売契が あることになりますよね?
そんなの おかしいですよね?と 悩んでいます。
一応 売契の交付義務が AとBにあるんだよー
連名で 交付するんだよーと とどめておいてみましたが どうもしっくりきません。
問題じたいが まちがってるのでしょうか?
それぞれ交付しなければならないとういう文句に引っかかってます。
お解りになる方がいらっしゃいましたらお願いします。



参考URL
http://tokagekyo.7777.net/coolecho/gy-35-ans4.html

1.「宅地建物取引業者A所有の建物を宅地建物取引業者Bの代理により、Cが
購入することとなった場合、37条の書面を、BはAとCに、AはCにそれぞれ交
付しなければならない。」

【正解:○】

「37条書面」は誰に交付するのか…
 ア.“自ら”売主・交換する場合は「相手方」に交付する
 イ.当事者を“代理・媒介”した場合は「両当事者」に交付する
本問については、Bはイに該当するので、売主Aと買主Cの「両当事者」交付
し、Aはアに該当します。
 宅建業者A〔売主〕代理を依頼
 |
 宅建業者B――C〔買主〕
 (代理人)
A…“自ら”売主・交換する場合は「相手方」に交付する。AはCに交付。
B…当事者を“代理・媒介”した場合は「両当事者」に交付する。
   Bは、A、Cに交付。


<さらに詳しく>
実務とのギャップを少し埋めてみましょう。
上記解説のアのように、“自ら”売主・交換する場合は37条書面を「相手方」
に交付することとなっていますが、実務では37条書面を2通作成し、売主・買主
もしくは交換の当事者双方がそれぞれ1通保管することが一般的です。
しかし、「業法」上では、売主である業者の手もとに1通残しておく義務はあ
りません。ただ、万が一のトラブルの際の証拠として残しているに過ぎないので
す。ですから、契約内容を単に保存するためだけであるのであれば、「相手方」
に交付する37条書面のコピーを売主である業者が手もとに残しておけばそれで事
足りるわけです。

A 回答 (1件)

Bは AとCに交付することは わかりますが AはCに交付が?



のAがCに交付ですが、
A…“自ら”売主・交換する場合は「相手方」に交付する。AはCに交付。
です。
Bに代理・媒介してもらわずに、Aが直接Cに売る・交換する場合です。
この場合は、登場人物はAとCしかいません。

一方、Bに代理・仲介を頼んだ場合は、Bが交付すればことたりて
Aは何もしなくても良いです。
A・・・やB・・・は、AがとかBがとかではなく
Aパターン、Bパッターンという意味です。
同じAとBを使っているので解りづらいですが、
それが宅建試験ですから、ごまかされないようにしてください。

この回答への補足

早速の解答ありがとうございます。

「宅地建物取引業者A所有の建物を宅地建物取引業者Bの代理により、Cが
購入することとなった場合」と 設問にあるのに 別々のパターンで考えるのでしょうか?
なんだか ドツボにはまってます。
Aパターン Bパターンは わかるのですが
今回の問題の場合 上記の文言があるので Bパターンのみじゃないのか?と 思ってしまうのですが・・・なんだか すっきりしません。

補足日時:2012/10/12 17:36
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