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特認行政書士の資格取得の要件として、「身心の故障」がないことが、登録申請書に何回も記載されています。具体的に、「身心の故障」とは、どのようにことを意味しているのでしょう?

A 回答 (3件)

「心身の故障」とは、欠格事由(行政書士法第二条の二)である「成年被後見人又は被保佐人」と薬物中毒により、禁断状態になっているもの、または他の疾患により医師による診断によって業務が行うことが不可能と判断された状態だと思われます。



なので、病気に罹患したとしても、軽度の病状の場合には業務遂行だと医師の診断によって判断がされる可能性があると思いますので、具体的にこうだということは明確に断言できる基準はないと思われますので、事案毎に判断すると思われます。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。私は、精神障害者手帳の3級を支給されています。うつ病です。そのことを県の行政書士会事務局に問い合わせたところ、欠格事由である被後見人又は被保佐人でなければ、申請登録できると回答がありました。おそらく、本部の日本行政書士連合会に照会しての正式回答だと思います。
唯、ご指摘のように、うつ病の罹患を理由に、日本行政書士連合会の資格審査委員会で、不合格になる可能性は高いと思います。ちなみに、私の場合は、地方公務員のキャリア組で、行政経験20年以上のいわゆる特認行政書士です。政令市の法規担当係長と係員を15年間もやっていました。裁判所の実務や公正証書の作成などは、日常業務の一環でした。その時の過労(年間1200時間の残業)が、原因で、うつ病になりました。
ご指摘のように事案毎に判断とは思いますが、特認行政書士組なので、慎重に対処したいと思います。ありがとうございました。

補足日時:2012/11/01 19:53
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この回答へのお礼

補足と御礼を間違えてすいません。政令市の法規担当の残業は、半端なものではありません。同期のトップで係長認定試験に合格し、そのまま、スライドで係長までなりましたが、うつ病になってからは、悲惨な人事異動でした。人事部でも、同期が人事係長(鹿児島ラサール・京大法学部・ラグビー部主将)が、私のことをかなり、気にかけてくれて、病気に罹ってからも、かなり、面倒を観てくれました。感謝しています。特認行政書士なので、試験パスは、受験勉強をされている方には申し訳ないですが、制度があるので、活用しようと思います。資格審査委員会の審査に合格することを願っています。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/01 20:09

ANo.2です。



追加回答です。

うつ病でも精神障害者手帳を受けられているというと、病状は中程度だと思われます。

ただ、三級だと「精神障害の状態」は「日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」に該当すると思われますので、判断が分かれるところだと思われます。
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一般的には「ウツ」などを指すと思います。

精神的な安定を欠いた状態では、依頼の受任を
しても、全うすることが難しいと思います。他にも病気がちで通院や検査入院が頻繁だった
り、副作用の強い治療薬を常用している等も含まれると思います。何にせよ、受任を中途で
投げてしまったり、入院等で物理的に遂行できなければ、信用上や道義上の問題も発生し得
ますので、そういう恐れのないことを前提にしていると思います・・・
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