dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

個人でネットショップを運営しております。
Paypalでの売上について、分からない事がございました。

12月に入金、1月発送の商品について。
1月に売上計上の為、前受け金にて処理をするつもりなのですが、

入金時の決済手数料(Paypal決済手数料)は12月に計上して良いのでしょうか?

それとも売上同様、翌期の経費扱いになるのでしょうか?
また、その際の仕訳はどうなるのでしょうか?

経理初心者の為、ご教授頂ければ幸いです。

A 回答 (4件)

あなたがつまりは売主が手数料を負担するってことだよな?12月計上でいいぜ。

むしろ、それが正しい処理だ。


代金の決済は売買にともなって生じる取引ではあるが、簿記ではこれを売買取引とは別個の決済取引として把握する。税務でもこのとおり扱えばいい。税法にこれを修正する特段の定めがないからだ。

Paypalの決済手数料は、代金決済としての送金があった時に発生するものだよな。だから、決済取引のあった月つまりは送金のあった月に計上するもんだ。


仕訳は、手数料を差し引いて送金されるってことなら、借方に預金と支払手数料、貸方に前受金といったところだ。
    • good
    • 0

発送が1月なので、一月に売上に計上するわけですね。


これは大事な確認点です。
売上が12月だけれども発送が一月なのでその月を「売上発生月」としてるわけです。
発送主義です。
では、仕入れは?つまり決済手数料は?

こう考えると「発送主義」だと「こりゃ、わからん」です。

つまり、12月に入金があった際に「売上」にするやり方が、分かりやすいのです。
入金=売上としてしまいます。

あとは、商品の発送義務がありますので、それを遂行するだけです。

私は「商品の発送をもって売上とする」点が、面倒なことを引き起こしてると思います。

前受け金処理ではなく、入金時に

現金預金 999  / 売上   999
です。
    • good
    • 0

其の入金は、売上に関して発生したと言うよりも、入金処理そのものについて発生したと考えることができると思います。


相手はそのお金が売上代金か前受金は知らないことですよね。
でも一定金額の決済が発生したと言う事実で手数料を取っていると考えられますので、入金の日の費用として構わないと思います。したがって手数料は12月の費用と言うことです。
    • good
    • 0

>入金時の決済手数料(Paypal決済手数料)は12月に計上して良いの…



あなたが青色申告で、かつ、「現金主義」の届けを出してあるならそれで良いです。

青色申告でもふつうの青色申告、または白色申告の場合は、経費と売上はセットで考えないといけません。
その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費にならないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>1月に売上計上の為、前受け金にて処理をするつもり…

それならその決済手数料(Paypalも、「前払金」です。

>また、その際の仕訳はどうなるのでしょうか…

普通預金から引き落とされるものとして、
【前払金 100円/普通預金 100円】

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!