秘密基地、どこに作った?

こんにちは
いつもお世話になっております。

【状況】
旦那さん会社員、奥さん個人事業主のご夫婦がいます。
奥さんが個人事業開始にあたり、旦那さんの車両を業務で使用し、その車両にかかる費用のうち、事業に係る部分(燃料費・減価償却費)は、奥さんの事業所得の必要経費としています。

このたび、その車両を下取りに出すことになり、譲渡益が発生します。

この譲渡益は、旦那さんか奥さんの「譲渡所得」になると思うのですが、旦那さん、奥さんのどちらの所得になるのでしょうか。

A 回答 (1件)

>この譲渡益は、旦那さんか奥さんの「譲渡所得」になると思うのですが、旦那さん…



譲渡所得は、譲渡した資産のの所有者に帰属します。
とはいえ、

>旦那さん会社員…

サラリーマンから見れば「生活用動産の譲渡」であり、課税対象となる譲渡所得は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm

>事業に係る部分(燃料費・減価償却費)は、奥さんの事業所得の必要経費…

「事業主借」で計上する限り問題ありませんが、譲渡所得とは次元の異なる話です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました^^

お礼日時:2013/04/23 08:41

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