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障害年金 初診日について質問です。
15年の間病院を四つ転院

a病院 病名を確定(カルテ破棄)
b病院 引っ越しに伴いb病院(カルテあり)
c病院 手術のため転院(カルテあり)
d病院 現在通院しています。

病名を確定してもらったa病院が
カルテ破棄されて初診日確定が出来ない場合
初診日を確定するのはどうすればいいでしょうか?

A 回答 (3件)

本来の初診医療機関(a病院)で初診証明(受診状況等証明書)を取ることができないので、a病院では「受診状況等証明書が添付できない理由書」として証明をもらって下さい。


これは、所定の様式があります。以下のPDFのとおりです。

http://www.nenkin-support.com/pdf/riyusho.pdf

その上で、a病院以降にかかった医療機関のうち、最も過去にかかった医療機関、つまりはb病院で、初診証明(受診状況等証明書)を取って下さい。
同時に、次のような書類などのうちいずれかを用意して、受診状況等証明書が添付できない理由書に添える必要もあります。

1.身体障害者手帳(あるいは、精神障害者保健福祉手帳や療育手帳)
2.身体障害者手帳(あるいは、精神障害者保健福祉手帳や療育手帳)を作成した当時の手帳用診断書
3.交通事故証明書
4.労災の事故証明書
5.健康診断(勤務先や学校のもの)の記録
6.インフォームドコンセントによる医療情報サマリー(手術前などに手渡されるもの)
7.当時のことがわかる資料(以下はその例)
・医療機関の入院記録や診察受付簿
・健康保険の診療明細書(レセプト)
・初診日や診療科名の記載された診察券または領収書
・母子手帳またはお薬手帳

以上のような書類を用意した上で障害年金を請求すると、病歴やその経過などを総合的に勘案した上で、初診日を推認して確定することになっています(必ずしもa病院で認められるわけではない、という意味です。)。

参考URL:http://www.syougai.biz/19-jusinsyoumei.html
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b病院に受診の際、a病院からの紹介状を持って行った場合カルテに初診日が書かれていることがあります。


当時のa病院の領収書や診察券などを可能な限り集めて一度年金事務所に相談されることをお勧めします。
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a病院に通院した時に使用した保険証の管轄地(国保なら市役所保険課、健保なら協会健保の所在地など)からはその時にかかった医療費のお知らせなどが残っているはずです。

そこだと初診日も分りますので問い合わせてみてはどうですか?
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