期中に受取利息の仕訳を
普通預金 80 / 受取利息 100
法人税等 20 /
としている前提での質問なのですが、
決算で赤字となった場合には、法人住民税の均等割り81,000円しか納税する必要がありませんので、法人税等81,000/未払法人税等81,000、という仕訳を計上します。
上記のように受取利息の仕訳をしていると、
損益計算書に計上された法人税等の金額は、81,020円となってしまいます。
おかしくありませんでしょうか?
一年間で納税すべき金額は81,000円なのに、81,020円と計上されて問題はないのでしょうか?
このようなことにお詳しい方がおられましたら、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
利息の源泉税20の内訳は、所得税15、県民税利子割5ですね。
(復興特別税については割愛します。)所得税15、県民税利子割5ともに還付されるので、決算整理において
未収還付税金 20 / 法人税等 20
と仕訳します。
その結果、貸方の法人税20が期中に借方に計上された20と相殺されて、損益計算書の法人税等の金額は、81,000円となります。
なお、この場合、県民税利子割5については還付を受ける代わりに均等割りの納付額と相殺する方法もあります。このときは次の仕訳となります。
未収還付税金 15 / 法人税等 15
法人税等 80,995 / 未払法人税等 80,995 (81,000-5=80,995)
これでも損益計算書の法人税等の金額は、81,000円となります。確認してください。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
大変わかりやすく、勉強になります。
利息の源泉税の仕訳20を未収還付税金と仕訳れば、損益計算書の法人税等が81,000円になりますね。
一つ確認しておきたいのですが、
決算時において源泉税20円を法人税等のまま計上しておくのは間違った処理なのでしょうか?
どうかご回答のほどよろしくお願いいたします。
No.8
- 回答日時:
81,000円は納税すべき額です。
対して20円は前払い所得税(源泉所得税)ですから、納税すべき額から控除すべき額です。
足してしまっては、おっしゃるとおり「おかしい」です。
15円は法人税申告書の提出によって源泉所得税として還付されます。
5円は、地方税の納税額から差し引いて納税します。
法人税等の勘定科目を使わずに前払い所得税など勘定科目に工夫を加えればよいと思います。
復興特別法人税は説明上省いてます。
No.7
- 回答日時:
#1 です。
ご質問は法人税申告書についてではない、とのことでしたが…。
回答で言いたかったことが伝わっていないようなので再度の回答ですが、
決算が赤字だからと言っても、必ずしも法人税上の所得がないとは限らないわけです。
そのために、法人税等の額を正確に求めたいのならば、法人税申告書で計算するのが本来でしょう。
そこで初めて法人税等が住民税の均等割しかないことがわかるはずなんですが。
納税額が計算できたのならば、法人税等81000 という計上をせずに、すでに計上されている額との調整をして計上すればよろしいでしょう?
逆に、黒字決算だったらどうされるんですか?
決算の時点で申告書の所得計算までしていないのならば、
法人税等の納税充当金を概算で計上しておく方法でも問題ないはずです。
ただし、その場合には、その後に確定申告書の別表四等で納税充当金を一旦加算して、正確な納税額を計算するだけです。
たとえば、税引き前当期利益が 100万円 だったので、
法人税等 50万円 / 未払い法人税等 50万円 を計上しておいて、
申告書別表四の加算の欄で、納税充当金の50万円を加算すれば、法人税上では上記の仕訳をしていないのと同じ状態にして、所得の計算ができますよね。
つまり、申告調整さえちゃんとできていれば、計上額自体は概算であってもかまわないです。
No.6
- 回答日時:
当社では当たり前にそれを行っておりますし、上場企業である親会社との間での決算方法に於いても問題とされておりません。
更に、親会社が契約している監査法人による会計監査や、当社が契約している税理士法人(及び当社を担当する先生)から「仕訳方法を変更したほうが良いですよ」とのアドバイスは1回設けておりません。ご質問者様が疑問に思われている原因は、
・P/Lの「法人税等」印字額は、納税脛法人税額と一致させる
・ご質問者さまが書かれている「20円」は源泉所得税
と言う考えで書類を見ているためでは無いでしょうか?
そもそも科目名を見てください「法人税『等』」です。20円の源泉所得税をここに計上しなかったとしても、ここに計上しているのは税務署に納める「法人税」だけではないですよね。
仮に、当社のように税務申告書を完成させる遙か前に連結決算を確定して公表しなければならない会社は、次のような税務調整を行います。
[ご質問文にありますように20円は法人税等で処理しているものといたします]
1 ある程度のスキルのある社員が大凡の法人税や地方法人税の申告書を書き上げて、ホボ正しいであろう税額を「法人税等/未払法人税」で計上して決算を〆る。
2 法人税申告書別表4の加算欄に上記の計上額を記入する
3 同じく、法人税等に計上している源泉所得税20円を記入する
4 税効果会計処理で計上した金額を内容に応じて加算欄や減算欄に記入する
⇒他に税務調整項目が無ければ、この3つを行う事で別表4の最後の欄に記入される金額は
税引き前利益と一致する。
5 別表4の最後の欄に記入された金額を別表1に転記して、法人税額を導く
6 導いた法人税額に基づき、地方法人税などの金額を算出する
7 法人税申告書別表5-1や5-2等に必要な内容を転記して、申告書を完成させる
8 既に新たな会計期間が走っているので、「未払法人税」の期首繰越額と、5及び6で算出した正式税額との差額を「法人税等/未払法人税」または「未払法人税/法人税等」の仕訳で調整する
※このため、期中の「未払法人税等」はゼロ円になる時期があるが、「法人税等」は調整仕訳を入れた文だけ差額が生じたままとなる。
この差額は、次の税務申告書を書くときに、上記2の作業で記入する金額に含める。
No.5
- 回答日時:
#3です。
>法人税の申告書を作成した後に、貸借対照表に、未収還付法人税等を計上すること自体が理論的に矛盾していませんか。
→ご質問の趣旨が理解できません。
法人税の申告書を作成した後に、貸借対照表に未収還付法人税等を計上したりすることはありません。
お考えのとおり決算書→申告書の順番です。
ただし、実務上の手順は
(1)法人税等計上前の決算書を作成
(2)(1)を基に申告書を作成
(3)(2)で算出された税額を決算書に反映
(4)(3)の決算書を基に申告書を作成
となるのが普通です。最終的には決算書→申告書の順番となります。
>この貸借対照表に計上された未収還付法人税等も理論的には概算となるのでしょうか?
→これは概算ではありません。還付額は1円単位で確定額です。
No.4
- 回答日時:
#3です。
当期の法人税負担額は81,000のところ、81,020と計上すればそれは間違いです。
ただし、小規模の企業では未払法人税そのものを計上しないケースもあり、それがまかり通っているのも事実です。
しかし、間違いかと聞かれれば間違いですと答えるしかないでしょう。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
理論的に考えてみたのですが、
法人税の申告書は確定した決算に基づいて作成されるものですから、
法人税の申告書を作成した後に、貸借対照表に、未収還付法人税等を計上すること自体が理論的に矛盾していませんか。この貸借対照表に計上された未収還付法人税等も理論的には概算となるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
期末の決算整理仕分けで税引前利益が決まり、税額が決まるので、この決算整理仕分けで法人税等をゼロにし、すでに納付をした分の金額は前払金として、翌期の税にします。
ですから、今期税額は変化しません。No.1
- 回答日時:
利息から源泉徴収されているのは、所得税と復興特別所得税、それから地方税です。
法人の場合、所得に対して課税されるのは所得税ではなく、法人税になるわけですが、
源泉徴収などによって間接的に納める所得税は法人税の確定申告時に法人税から控除されます。
控除しきれなかった部分は還付を受けることになりますから、申告書に合わせて調整すればよろしいのでは?
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
私が聞きたかったことは、法人税の申告書についてではありません。
損益計算書に計上される法人税等の金額が、会計処理の仕方によって異なるのはおかしいのではないでしょうか。
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