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3.「A社の発行する 「土地の賃貸借契約に係る権利金として、B社振出しの平成17年4月1日付No.1234の手形を受領した。」 旨が記載された領収書は、記載金額のない売上代金に係る有価証券の受取書として印紙税が課される。」

この文章についてなんですが、まず、流れがわかりませんA社が賃貸人でB社が賃借人でB社がA社に手形で支払ったってことですか?そしてこれは金額が記載されていないので課税されないのですか?素人なのでよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

A社はあくまでも権利金として手形を受領した者でしかない。

土地賃貸借に係る管理会社、代行会社などもありうるのだから、賃貸人とは限らない。

B社はあくまでも当該手形を振り出した者でしかない。手形は転々流通するのだから、B社が権利金を支払った者とは限らない。

手形には金額が記載されている。領収書の記載で手形を特定できるのだから、当該領収書は記載金額のあるものとして取り扱われる。
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