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確定申告をした方がいいと言われたのですが・・・
25年3月まで会社で働いていたのですが退職しました。(給料は65万円)
25年4月から学校に通い始めたので25年12月までアルバイトをしていました。(給料は62万)
25年10月から就職し会社員になりました。(給料は48万円)
今、働いている会社でもらった給料については年末調整をして頂いたみたいなのですが・・・
年末に返金が振り込まれたということは年末調整をしてもらったということですよね?

3月まで働いていた会社のものとアルバイトのものだけを確定申告に行けばいいのですが?
また3月までに働いていた会社の源泉徴収をなくしてしまい再発行してもらうのですが確定申告の期間に間に合いません。
アルバイトの源泉徴収のみで確定申告してもよいのでしょうか?
もしこの場合、返金額がなくなるのは仕方ないと思っているのですが、市民税など何らかの税金や支払額が増えたりするのでしょうか?
無知で申し訳ございませんが詳しい方、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

確定申告は1年間の収入全てについて計算し、税額を算出し、納税、ないし還付を受ける手続きです。


普通、会社員で1ヶ所だけからで、年末まで在籍して年末調整をされればそれで終了しますが、2ヶ所だったり、中途退職してしまった場合は確定申告が必要になる場合が多いです。

で、3月までの会社で源泉徴収されていると思いますが、その後に別の会社で年末調整されたので、納税額がおかしな事になっていると思います。総額で計算しなおして申告されるべきでしょう。
本来なら、前2社の源泉徴収票を年末在籍の会社へ提出し、総額で年末調整する事になっています。そうされていればそれで終了だったのですが。

バイトの収入のみでの申告はまずいです。年間全ての収入で計算しないとおかしな事になります。
で、バイトだけなら返金、つまり還付ですが、3月までの収入があるのでどうなるかちょっと分かりません。もう少し還付されるのか、場合によっては年末調整で返金されすぎで、再度、追加納税になるかもしれません。
年収で150ほどですから多少の所得税が発生しますが、すでに源泉徴収されている金額もあるので微妙なところです。
住民税も、確定申告の内容次第ですので何とも。(でも、たぶん、そっちは税率も一律だし、各会社が書類を出しているはずなので変わらないと思います)

還付で無い場合、期限は3月半ばですから遅れると好ましくないです。現状ではっきりしている部分だけで申告し、あとでやり直す、再提出という事が良いかも?しれません。
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この回答へのお礼

一番分かりやすい説明でしたので選ばせて頂きました。
ありがとうございます。
ネットで計算してみたら追加納税があるみたいなので1社分の源泉徴収票は再発行をしてもらっていることを伝え、給料明細をみて分かっているところのみ申告することにしました。
源泉徴収票が届き次第、再提出をしたいと思います。

お礼日時:2014/03/12 10:54

 複数の会社から給与を受け取っている場合は、1/1~12/31までの1年間の全ての収入をアルバイトも含めて合算して確定申告をする必要があります。


 ご説明の内容でしたら、3月までの給与に対する3末時点の源泉徴収票があるはずです。
そして、10月に就職した時に、3月までの源泉徴収票とアルバイトの支払い明細書を会社に提出して、全体で年末調整されるのが正しい処理です。源泉徴収は会社ごとに行い、年度末に勤めている会社で合算して年末調整されるという仕組みです。
 問題は、10月に就職された会社がそのような手続きをしたかどうか。また、3月に退職された会社がちゃんと源泉徴収したかどうかがポイントとなります。
私の知識では、源泉徴収票は、後からでも請求できますので、貰っていなければ請求すると良いです。もらえなければ、税務署に訴えてください。その会社は、税務調査に掛かって、大損します。

 さて、還付金があるかどうかについては、面白い事例があります。私の娘が就職して源泉徴収で年末調整をしました。その源泉徴収票を使って、試しに税務署の確定申告書システムで確定申告書を作成したら、何と数千円の還付金がありました。私自身もびっくり出した。でも納得したのは、娘が就職した会社は、数年度に倒産してしまいました。そういう会社だったのですね。娘が可愛そうでした。
 その例は、会社の経理が計算を間違えた例だと思います。そういうこともあるので、質問者さんのケースだと、最初に書いたように、10月に就職した会社が全体を合算していたとしても還付金はあるかも知れません。若し計算した結果で、追加税となった場合は、黙っていても良いです。会社が責任を負います。
 次にアルバイトの給与がまったく計算されていなかった場合は、確定申告をすると追徴になる可能性があります。非課税収入が算入されるからです。つまり、収入は増えるが、支払った税金が少ないままだからです。でも、この場合は、確定申告をして追徴を受けるのが正しく、そうしないと脱税で捕まる可能性があります。アルバイトをした会社が税務事故で調査が入ったりすると問題は表面化してきます。
 そういうことは、可能性は少ないことと、知らなかったと言い張れば、それ程大袈裟にはならないでしょう。でも、追徴金が多少増えるかもしれません。
 頑張ってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
10月に入社した会社ではその会社で出た給料しか年末調整されていないみたいなので税務署に行こうと思います。

お礼日時:2014/03/12 10:49

所得税の計算は1年単位であり、1/1~12/31の収入を全て合算しないといけません。

一ヶ所の会社だけで年末調整しても、その年に他の収入があれば、その源泉徴収票を年末調整時に提出するか、翌年確定申告しないと正しい所得税額にはなりません。

ただ、毎月源泉所得税が天引きされてなく、年間103万円以内なら確定申告しなくても何も変わらないので問題ありません。天引きされていて年末調整もされていなければ大抵は払い過ぎになっているので、確定申告で還付金を受け取ることが出来るでしょう。逆に天引きされていなくて103万円を超えるなら脱税となるので、期限後なら税金を加算されることになります。

確定申告するにはその1年間全ての源泉徴収票が必要です。これと認め印、還付金振込のための銀行口座情報を持って税務署に行けば良いです。控除出来るものがあるなら(生命保険等)、その証明書も持って行ってください。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明をありがとうございます。
103万円を超えているので税務署に行こうと思います。

お礼日時:2014/03/12 10:47

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