プロが教えるわが家の防犯対策術!

いつもお世話になっております!

この度注文住宅をつくるにあたり、重説で北側斜線や、隣地斜線について、説明はされました。
しかし、説明を聞いたところで、わからない部分もありますので
このときは、我が家をたてるにあたり、このことでなにか制限はありますか?とおたづねしたところ、
宅建主任者に今回はありませんと言われました。

しかし、先日、間取り決めの打ち合わせで
初めて一級建築士さんとあったときに、
市の条例で、我が家の北西側のおうちが、
北側にあたるので、二階の天井が桁落ちしますという説明になりました(-_-;)

え?聞いてませんけど。。。
一番低いところで170センチメートルで、
主人の身長よりも低いわけです!
他の部分は240から250の天井になると聞いていたのに!

今まででモデル間取りプランの設計図にも
桁落ちのことは記入がなく、一方で、
我が家の南西に位置するおうちのモデル間取りプランには、我が家がそのおうちから見たら
北~北東になるので、隣接面は桁落ち表示があるんです!
そのお家の北西側にはけた落ち表示はありません。
つまりは、売り主も北西側が北に該当するという認識がなかったのでは!?と思ってみたり。

こういった場合、重説にはんこを押している以上、こちらが悪くなりますか??

今まで桁落ちについて一言も言われてはなく、
重要説明では、たしかに、北側斜線制限ありと
なっていますが、
そのことで、北西がわに隣接する家との境界側の2階天井部分が桁落ちすることは、
説明されてなく、むしろ、その点を重要説明事項の時に言わなくてはならないのでは?!
と思うのです!!!

値段やオプション交渉しようと思うのですが
アドバイスがあれば、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

建築士ですが、何をそんなに興奮しているのでしょうか?



天井の一部が170cmになるぐらい、たいして問題にならないと思いますが。
北側斜線は1.25/1の勾配(45度より急)ですから、壁にぴったりくっついて立って、180cmのせいの人がぎりぎり頭をぶつける程度の高さですよ。(添付図)

あなたがいくら売主に文句を言ったところで、法律は変わらないし、たぶん土地の値段も変わらないでしょう。(北側斜線があることは、すでに土地の値段に考慮されているはず)

家を建てる位置を変えたり、間取りを変えたりで、人の暮らす部屋の天井を高くするのも簡単です。設計を担当する人に相談してください。
「北側斜線制限、けた落ちについて」の回答画像4

この回答への補足

わかりやすい図面!ありがとうございます。おっしゃる通り、このような感じになると思いますが、背の高い箪笥など置けないのです。
土地が狭いため、北西側に部屋は来ると思います。
土地自体が長方形で対角線が、ちょうど南北に
位置するわけです。
北西側のみ家が建つのですが、北~北東側は道路ですので
重説のときに、北側斜線制限などで家を建てるときに問題はありますか?と聞いて、ないといわれたのですが。。。

補足日時:2014/04/29 08:25
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>重説のときに、北側斜線制限などで家を建てるときに問題はありますか?


>と聞いて、ないといわれたのですが。。。
建築関係者にとっては、天井の一部が170cmになるぐらいは「問題ない」の範疇ですね。
それに、平面図だけ見て、天井の高さがいくつになるかわかるのは、かなり設計のできる人で、不動産会社の人では、まず、わからないです。

北側斜線のある地域は、日当たりの条件がよいことから高級住宅街であることが多いですから、「北側斜線があるってすごい」ぐらいに考えたほうがよいです。
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この回答へのお礼

建築業界においては、問題ない。。。なんですね。。
主張すべきことは、してみて、対応を
見てみようと思います。
たびたびのご意見、ありがとうございました!

お礼日時:2014/04/30 14:42

>市の条例で、我が家の北西側のおうちが、北側にあたるので、二階の天井が桁落ちしますという説明になりました(-_-;)



>重要説明では、たしかに、北側斜線制限ありと なっていますが、 そのことで、北西がわに隣接する家との境界側の2階天井部分が桁落ちすることは、説明されてなく、むしろ、その点を重要説明事項の時に言わなくてはならないのでは?!と思うのです!!!

高度地区ではなく北斜でしょ?
法律だよ。
市の条例のわけない。
自分の落ち度を認めず、他人のせいにするごく一般的な無責任建築士ですね。

土地の用途規制に問題は無いでしょ?
斜線制限の重説を受けたんでしょ?
ネットでここに書き込める環境があるんだから、北側斜線で検索すればいくらでもヒットするでしょ?
建物の配置を含めた計画に問題があるんでしょ?

なら建物の計画を変更すればいいんでないの?
特別おかしいことではないと思うが。
無理な計画をして、それが通らないからと値引き交渉するなんて信じられない。
しかしそんな設計をしてクライアントに提案する建築士もボケだね。
途中で無理のある配置だとクライアントに伝えればよかったのに。
頭が天井につっかえる成果品を施主に出すな、っつーの。
プランをやり直せばよろし。
もう時間が無いのなら、そのボケ建築士に3日ほど徹夜をやらせて仕上げさせろ。
学生だって卒研の仕上げでそのくらい完徹している。

>値段やオプション交渉しようと思うのですが

2番さんのおっしゃるとおり。
北斜の制限すら読み取れないあなたが、値引かれたと思った分、設計書に明記されていない仕様やグレードを同じ額だけ落とされたことに気付けるかな?

この回答への補足

高度地区です。長方形の土地の対角線あたりが南北ですので、どちらが北側なのかという話になるかと思うのですが
北西には家が、北~北東には道路があるので、
今回は制限ありますか?という質問にたいして、
北側は道路なんで、今回は関係ないですねというようなことを宅建者がおっしゃったんですがね。。
北側斜線という、その北側がどこなのか?!ということかなと。

土地が狭いため、北西に二階の部屋を持ってくる
ことにはなるわけです。
難しいですかね。。。。。><

補足日時:2014/04/29 08:48
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業者です。


厳密に言えば、土地の重要事項はあくまで土地の制限を説明すれば足ります。建売ならわかりますが、建物が請負契約によるものであれば(建築条件付でも)、建物を北側から離せば斜線はかからないわけで、北側に寄せて(敷地が狭いのでしょうが・・・)配置することまで想定して説明しなければならない義務は負いません。
ですから、この重要事項の説明を以って攻めるのは得策ではないと思います。相手方が開き直れば、おそらくどこへ出ても、説明義務違反は問われないかと思います。
「モデルプランはあくまで平面をイメージしたイメージ図であり、どのような建物を建て、どのように建物を配置するかは、請負契約後の建築確認によるものであるから、重要事項の説明段階ではわからなかったので、土地の制限のみ説明をして、了承の上署名いただいた」
と言われると、これを説明違反と解して追求するのは無理でしょう。

気に入らないので解除したいなら、知恵の貸しようもありますが、値引きや安くしたいという下心がある交渉では、ディベートに慣れている不動産屋相手では、歩が悪いでしょう。
物件が欲しいなら、関係性を壊さない程度の交渉にすべきです。

これから、工事するのですから多少の値引きなど要求したり、オプションなど要求しても、売主業者の利益は大きくは変わりません。(不動産屋をやっている自分が言うのは何ですが・・・)何か安い代用の建材を使用されたり、収めを安易にしたりと幾らでも調整可能ですから(見た目は変わらなくとも)、値引き=建物で調整される恐れがある  という認識は持たれた方が良いでしょう。

天井が斜めに下がるのは知らなかったし、説明もなかったことへの道義上の責任を問うぐらいのレベルにしておいたほうが良いでしょう。

その業者を擁護するつもりではありませんので・・・・

この回答への補足

>建物が請負契約によるものであれば(建築条件付でも)、建物を北側から離せば斜線はかからないわけで、北側に寄せて(敷地が狭いのでしょうが・・・)配置することまで想定して説明しなければならない義務は負いません。

⇒納得です。そうなのかもしれませんね。ただ、土地が狭いので、明らかに北西側に部屋はきます。
土地自体が長方形でその対角線あたりが南北なわけです。
北西には家がたち、北~北東は道路!
北側斜線制限の話の時に、今回は建物を建てるうえで関係ないですよね?ときくと、北側は道路ですしといわれたんです。
それでも、やはり駄目でしょうか?
道義上の責任を問う!まさしく、そう思ってるのです。

補足日時:2014/04/29 09:00
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注文住宅風の建売住宅(建築条件付き土地購入)を建てようとしているのですね。

宅建主任者には北側斜線や隣地斜線のことを知っていたのに間取りのことは言わなかったのだと思います。個人売主であれば斜線規制の説明責任は無いと思います。不動産屋が買い取った土地で、土地と建物を売る建売販売をする場合には説明責任があると思います。桁落ちが嫌ならば2階の間取りを変更すれば良いだけですが、土地が狭くてそれが出来ないならば仕方がありません。
値引き交渉に使える可能性があると思います。北側斜線制限の説明をして置きながら、間取りの説明をしない確信犯かもしれません。不動産業の免許を与えている役所(たとえば市町村の建築指導課)に相談すると言って脅してやりなさい。おそらく怖くなって値引きに応じると思います。
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この回答へのお礼

土地が狭くてそれができない・・・その通りなんです。
土地自体が長方形で対角線が、ちょうど南北に
位置するわけです。
北西側飲み家が建つのですが、北~北東側は道路ですので
重説のときに、北側斜線制限などで家を建てるときに問題はありますか?と聞いて、ないといわれたのですが。。。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/29 08:22

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