源泉徴収票のことが全然わかってなくて質問です。
今月の1日から新しい職場で働いてるのですが入社手続きの際に源泉徴収票を持ってきてくださいと言われました。
いけない事とはわかっていたのですが前職を偽って採用をいただきました。
去年の夏から飲食店で正社員として11月末まで働いていたり去年の12月から今年の4月末までパチンコ屋でバイトしてました。
しかし履歴書にはその前にしていた車屋さんの受付の仕事をずっとしていたことにしてしまいました。
源泉徴収票を提出すると前職の社名が記載されていて履歴書と違ってくるので
どうにかバレないようにする方法はありますか?
いけないこととはわかってますし、反省もしています。
是非詳しい方回答お願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
あなたが平成26年6月1日から現在の会社で働いているとすれば、来年の確定申告の際に、現在の会社の源泉徴収票とアルバイトをしたパチンコ店からの源泉徴収票を税務署に持参して確定申告をすれば問題ありません。
原則は、給与の源泉徴収義務者(現在の会社)が前職分を加算して年末調整をすることになっておりますが、本人が確定申告をしてしまった場合に、確定申告分を取り消して年末調整をさせることはないですからご安心ください。
確定申告をせずに放置しておくと、加算税や延滞税がかかる場合がありますから注意しましょう。
No.2
- 回答日時:
miki15bibiさん
初めまして、maritni00と申します。
私は未経験の職種で就職活動をした事があるので、とても、お気持ち分かります。
私は前職で少しだけ採用に関わっていました。
結論からすると、他にご回答がありました通りに言われると、バレる事は無いと思います。
ですが、その言い訳を大体の企業の人事の方は知っています。
採用に少ししか関わっていなかった私ですら、教えられました。
なので、押し通せば隠せると思うのですが、絶対に不信感を持たれます。
法的に詳しい事は分からないですが、確か採用の決め手になったり、給与に関係する事以外での、学歴、経歴詐称は解雇する事が難しいそうです。なので、企業側も不信感を持ったまま採用する事になるそうです。
そうなれば、やはりお互いに気持ちは良いものではありませんし、人事が不審に思えば、あなたの職場の所属長にも報告があると思います。
その事をずばり問われるかは分かりませんが、その中で働いて行くのはあまりにも酷で、また出世は厳しいのではないでしょうか。
miki15bibiさんは詐称したといえども、前職で実際に働いていた訳で、働いてもいない企業名を記載した訳では無いと思います。
ですので、今ならまだ言えると思うんです。
私の友人には大学名を偽って転職活動をし、不意にも仕事関係でVISAを取得する目的で卒業証明書を要求され、正直に打ち明けた者がいました。その際に、かなり怒られたそうですが、でも「それが決め手で取ったわけじゃ無いから」と言われ、今ではバリバリと世界を股に掛けて働いています。
長くなりましたが、バレない方法はあります。
ですが、確実に不信感を持たれます。
どちらを取っても、リスクがありますが、どちらが良いのか是非考えてみてはいかがでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>いけない事とはわかっていたのですが前職を偽って採用をいただきました。
貴方以外にもこのサイトの質問でよくありますね。
>源泉徴収票を提出すると前職の社名が記載されていて履歴書と違ってくるのでどうにかバレないようにする方法はありますか?
パチンコ屋の源泉徴収票を提出しないことしかないでしょう。
とりあえず、「前の職場でなかなか源泉徴収票を発行してくれない」と言っておく。
そして、「再三催促したんだけど、年末にならないと発行しないと言われたので、自分で確定申告します」と言えばいいでしょう。
確定申告した内容が、今の職場に知らさせることはありません。
なお、今の職場にパチンコ屋の源泉徴収票を提出して年末調整しない場合、貴方は確定申告する必要がありますので、必ず確定申告してください。
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