Aには、子供が2人(BとC)がおり、配偶者は既に他界しています。
Bには、配偶者Dと子供1人(E)がおります。
Aの資産は9000万円ありましたが、
(1)1500万円を孫Eの教育資金贈与信託にする
(2)2000万円をBを受取人とする生命保険商品とする
(3)2500万円をBの配偶者Dを受取人とする生命保険商品とする
(4)1000万円をおよそ10年間かけて、Bに暦年贈与する
(5)1000万円をおよそ10年間かけて、Bの配偶者Dに暦年贈与する
(6)1000万円をおよそ10年間かけて、孫Eに暦年贈与する
以上をした結果、Aの資産は0円になりました。その状態で
Aが死亡して相続が発生したとします。
この場合、以下の理解は正しいでしょうか?
1.遺産分割の対象と子供Cの相続分について
(1)は相続人以外に贈与済なので、遺産分割の対象にはならない
(2)(3)は、「受取人」としての資格に基づいてB,Dがそれぞれ生命保険金として
受け取ることが出来、遺産分割の対象にはならない
(4)(5)(6)は、BDEに対して贈与済なので、遺産分割の対象にはならない
ゆえに、この場合、遺産がゼロなので、Cの相続分はゼロである。
2.相続税について
(1)は教育資金贈与制度により非課税
(2)は法定相続人2名×500万円=1000万円は非課税となり、これを差し引いた
1000万円が課税対象
(3)は遺贈とみなされるため、2500万円が相続税の課税対象
(4)相続発生前3年分の贈与が相続税の課税対象(これを300万円とする)
(5)(6)は相続人以外への贈与なので、相続税の課税対象ではない
故に課税対象額は合計3800万円であるが、法定相続人が2名の場合の
非課税枠4,200万円の範囲内なので、相続税は非課税となり、
相続税の申告も必要ない。
3.特別受益とCの遺留分
特別受益にあたる可能性があるのは、
・相続人Bが受け取った(2)の生命保険金2,000万円
・相続人Bが受け取った(4)の暦年贈与合計1,000万円
で合計3,000万円。
従ってCはBに対して、3000×(1/2)×(1/2)=750万円の遺留分減殺請求が可能。
以上宜しくお願いします。
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